平成20年3月24日、東京地裁民事第20部にて、アエル株式会社の民事再生申立が受理されるという非常事態が発生いたしました。情報が外部には明らかになっておらず、アエルと契約されている方々にとりましては多大なご不安を抱えていることかと思われます。
そこで、弁護士及び司法書士が現段階で可能な限りの情報を収集し、ここに開示いたしますので、参考にして頂けたら幸いです。
同月27日、東京新宿において、アエル株式会社により債権者への説明会が開催されました。そこには、アエルの経営陣や代理人弁護士が出席しておりました。
最初の説明は、相次ぐ過払金の返還により、このままでは事業の継続が極めて困難だということです。アエルは平成16年6月30日に更生計画認可決定を受けており、平成19年8月に更生手続を終結したところでした。前回は顧客の過払金に影響はありませんでしたが、今回はそうもいかなさそうな雰囲気でした。
経営を圧迫している過払金の存在にいよいよメスが入りそうです。
アエルと長くお付き合いをされて来られた方は、まず、事務所までご連絡を頂きたいと思います。どのように対応するのがベストなのか、専門家が十分にご相談させて頂きますので。
くれぐれもご注意ですが、黙っていては過払金が返ってくることはありません。アエルの顧客は100万人以上で、すべての顧客について過払金の有無を調査するわけにいかず、過払請求を積極的に起こさない限り、再生手続から完全に除外されてしまうのです。アエルの代理人はしきりにそのように話しておりました。
さて、今後のアエルの再生手続の流れですが、これについては下記の流れ(図表)をご覧になっていただいた方がよろしいかと思われますので、下記の表を参考にしていただけたらと思います。
いまがどの段階でご自身が何をすべきなのか、そういったことも是非お問い合わせ頂きたいと思います。アエルの再生手続は水面下において猛スピードで進行しています。
皆様の過払い金を取り戻せるよう、私どもひかり法律事務所はサポートさせて頂く次第です。このような緊急事態だからこそ、皆様にも勇気ある権利行使を期待しております。
今後の手続きの流れ
1、民事再生手続開始の申立て(H20.3.24)
通常でしたら、1週間程度で開始決定がおります。そのため、3月末〜4月頭と予想されます。
2、再生手続開始決定
2〜3ヶ月
アエルに対して過払いが発生している場合は、この間に裁判所に債権として届け出る必要があります。
3、債権確定手続
1〜2ヶ月
今後の返済に関するプラン(再生計画案)が、裁判所から送られてきます。
4、債権者集会における決議、再生計画の認可決定
再生計画案について、債権者の過半数かつ、債権額の2分の1以上の賛成があった場合、再生計画案が認可されます。
5、再生計画に従った債務の履行
再生計画案で決めたとおり、アエル鰍ェ債権者に支払いを始めます。
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