先日からお知らせしているように、アエル株式会社が平成20年3月24日に東京地方裁判所民事第20部に、民事再生の申立を行いました。
昨日3月27日午後13時付けで、民事再生手続きの開始決定が下され、過払いを裁判所に届け出る期限は、平成20年6月30日と決定いたしました。
まだまだ時間があると思われるかもしれませんが、この期限までに、アエルから取引明細を取り寄せて利息制限法による引き直し計算を行い、発生している過払いの額を算出しなくてはいけません。
そのため、アエルと長期間に渡って取引をされている方は、お早めにご相談いただけますようお願い申し上げます。
また、アエルと取引はしているものの過払いが発生しているかどうかわからない…という方も、一度お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。
上記の期限が過ぎますと、過払いがいくら発生していたとしても、過払い金を取り戻すことはできなくなりますので、くれぐれもご注意下さい。
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