どこまで借金を圧縮できるか?
個人版民事再生を行うと、業者との取引を利息制限法で引き直し計算をしたあと、さらに元本等を圧縮してもらうことができます。言葉で説明するとわかりにくいので、具体例を見てみましょう。
個人事業主であるAさんは、5社から合計360万円の借金をしており、住宅や車といった高額な財産も特に所有していません。Aさんは、弁護士に債務整理について相談したところ、個人版民事再生の手続きを行うことになりました。
まず、5社との取引を利息制限法で引き直し計算して、余分にとられていた利息分を元本に充当し直すと、借金の合計は280万円まで減りました。個人版民事再生の手続きにおいては、ここからさらに、借金を圧縮してもらうことができます。
結論をまずいいますと、Aさんの借金は100万円まで圧縮されることになりました。どうして100万円をいう数字がでてきたのか、その計算には最低弁済額という基準が使われています。
最低弁済額とは?
最低弁済額とは、個人版民事再生をするときに、「借金をどこまで圧縮できるか」を決めるために使われる基準のことを言うのですが、利息制限法で引きなおし計算をしたあとに残った借金の金額に応じて、以下のように決められています。
| 借金の総額 | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 借金の総額そのまま |
| 100万円〜500万円未満 | 100万円 |
| 500万円〜1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
| 1,500万円〜3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円〜5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
ただし、個人版民事再生の手続きにおいて支払うべき金額が、必ず上記の最低弁済額どおりになるわけではありません。
最低弁済額が適用されない場合
個人版民事再生は、債務の返済が厳しい人のために、債務を減額してその人の経済的な再生を図ろうという制度です。ですから貯金がたくさんあったり、価値がある不動産を持っているなど、経済的にゆとりがある人については、借金を必要以上に圧縮する必要はないと考えられています。
上記の例でみますと、利息制限法で引き直し計算をした後の借金の残高が280万円で、最低弁済額の基準にあてはめると、借金は100万円まで圧縮されることになります。
しかし、Aさんが、貯金や自動車など総額200万円の財産を持っている場合は、借金は100万円まで圧縮されず、財産の総額である200万円を今後支払っていくことになります。
ここでご注意いただきたいのは、この200万円は持っている財産を全部処分して、すぐに払わないとダメという意味ではないということです。個人版民事再生の手続きが終わった後、財産は今までどおり持ち続けながら、自分の毎月の収入で3年間かけて200万円を支払っていけばいいということなのです。
要点をまとめますと、個人版民事再生の手続きによって、今後支払うべき金額は、「最低弁済額」と「所有している財産の総額」のどちらか多い金額のほうになる、ということです。
給与所得者等再生の場合
ただ、少しややこしいのですが、個人版民事再生のなかで、給与所得者等再生という手続きを行う場合は、もうひとつの要素が加わって、今後支払うべき金額が決定することになります。(給与所得者等再生の内容については、個人版民事再生の種類のページでご説明します。)
給与所得者等再生の場合のもう1つの要素とは、「可処分所得の2年分」となります。可処分所得とは、過去2年間の収入の合計から、所得税・住民税・社会保険料を除いた金額を2で割り、その金額から申立てをする方が生活をするのに必要最低限度の費用を除きます。そして、その額を2倍したものが、可処分所得の2年分となるわけです。
つまり、給与所得者等再生の場合は、「最低弁済額」と「所有している財産の総額」と「可処分所得の2年分」の中で、一番多い金額が今後の返済額となります。
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