債務整理の中でも、任意整理という手続きは、弁護士が業者と交渉を行い、今後の返済プランを決めるという任意の話し合いによる解決を行うものとなります。
任意整理を弁護士に依頼すると、まず業者との取引を利息制限法で引き直し計算して借金の残高を確定し、今後はその残高を利息をカットしたうえで返済していくことができる、というメリットがあります。
利息のカットとは?
消費者金融の利息は思った以上に大きいもので、例えば年利29.2%で50万円を借りた場合、1ヶ月後に1万5千円を返済してもほとんど利息に充当されて元金は2,685円しか減りません。このペースで毎月1万5千ずつ返済していったらいつ元金は完済するのでしょうか?
例えば平成19年5月15日に50万円借りて、次の月の6月15日から毎月15日に年利29.2%で返済していった場合、実に完済するのは平成25年2月15日です(但し最終回の返済額は端数で10,491円)お金を借りてから完済するまでに約7年の月日が経っていることになります。
この間に支払う利息の総額は、なんと530,491円に及びます!つまり50万円借りて完済するまでに、当初借りた額の倍以上にあたる100万円以上を元金利息合わせた総額で支払わなければならないわけです。
弁護士に任意整理を依頼した場合は、今後は元本のみの返済をする旨の内容で和解契約を行います。そのため、払えば払った分だけ、確実に完済に向かうことができるのです。
借金の額が、確実に減っていく
利息がカットされることによって、元本のみの支払いになります。そのため、借金の額は確実に減っていきますので、「利息ばかり払っていて、いくら返済しても借金が減らない!」という状況を打開することができます。
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