東京地方裁判所やその他一部の裁判所では、弁護士が代理人となる場合に限り、自己破産手続きにおいて即日面接という制度が採用されています。
通常、自己破産の申立てをしてから開始決定が出るまでに、一定の期間がかかるのですが、この即日面接という制度を利用すると、特に問題がない場合は申立てをした日の夕方17時に開始決定が下されます。
その結果、自己破産の申立てをしてから3ヶ月程度で免責決定が下されますので、手続きが非常にスピーディです。(免責決定が下されるまでの期間は、個々人の状況によって、前後する可能性があります。)
即日面接とは?
弁護士が代理人となって自己破産の申立てをする場合、申立てをした日に弁護士が担当の裁判官と面接をし、その面接の結果、特に問題がなければその日の夕方に開始決定が下されるというシステムです。
弁護士が代理人となっている場合は、申立てをする前に、借金の状況や現在の家計の状況、財産の有無、さらには免責不許可事由に該当する事実の有無などがきちんと調査されているのが一般的ですので、このように自己破産の手続きが一部簡素化されています。
この開始決定が下されたあとは、債権者はお給料や不動産などの財産を差押えることができなくなりますので、すでに差し押さえを受けている方や、訴訟を起こされていたり、お金を借りる際に公正証書を作成していて、近い将来差し押さえを受ける可能性がある方にとっては、とても大きなメリットといえます。
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