自己破産にかかる弁護士費用
当事務所に自己破産の手続きをご依頼いただいた場合の費用は以下のとおりです。
| 自己破産手続きの弁護士費用 | |
| 【通常】 弁護士費用(税込) : 315,000円 |
【例外】 個人事業主の方 : 630,000円 法人、会社代表者の方 : 840,000円〜 (個別にお見積もりさせていただきます) |
| その他経費 | |
| 事務所経費 | 31,500円(税込) |
| 日当 | 裁判所への出頭1回につき21,000円 (東京地方裁判所以外に自己破産の申立てを行う場合) |
| 予納金・切手代 | 裁判所によって多少金額が前後 |
| 少額管財事件の場合 ※ | |
| 管財費用 | 200,000円〜 |
※ 少額管財事件とは
財産の額が20万円を超えたり、一定の場合に行う、自己破産の手続きのひとつです。
管財費用は、事件によって異なります。
この管財費用についても分割支払が可能です。
※ 少額管財の詳しく知りたい方
⇒少額管財とは?(当事務所運営ホームページ:0からの自己破産による解決より)
自己破産の手続きの中で過払いが判明した場合…
自己破産の申立て準備を行うなかで、過払いが発生することが判明するケースがあります。
その場合は、自己破産の手続きとは別途、過払い金返還請求を行うこととなります。自己破産のご依頼をいただいているお客様より、一定の業者への過払い金返還請求手続きをご依頼いただく場合の費用は以下のとおりです。
| 過払い金返還請求の弁護士費用 (税込) | |
| 事務所経費 | なし (自己破産のご依頼の際に頂戴しているため) |
| 着手金 | なし |
| 報酬金 | なし |
| 過払い報酬 | 取り戻した金額の21% |
| 訴訟で過払い金を取り戻す場合(税込) | |
| 過払い報酬 | 26.25% |
| 別途費用 | 個別にお見積りさせていただきます。 |
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