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任意整理ができるか?

任意整理ができるかどうかは、利息制限法で引き直し計算をした後の借金の額、これから毎月いくら返済にまわすことができるか、という2点で判断することになります。

任意整理の返済方法のページですでにお話ししたとおり、業者が和解に応じるのはだいたい36回程度の分割支払いですので、抱えていらっしゃる借金の額に対して、毎月返済にまわせる金額が少ない場合は、任意整理を行うことができない場合があります。任意整理が難しい場合は、自己破産や個人版民事再生といった他の債務整理手続きをご検討いただく必要があるでしょう。

業者が何回の分割支払いに応じるかは、業者によっても異なりますし、個々人の取引内容によっても変わってきます。任意整理は、弁護士と業者の交渉がまとまってはじめて成立する手続きですので、こちらが提示する支払い方法に業者がNOといえば和解をすることができないのです。

時々、裁判所を通す手続きは嫌だから絶対に任意整理をしたいとおっしゃられて、家計の状況からみてギリギリの金額を毎月の返済可能額とされる方がいらっしゃいます。しかし、あまり無理をしすぎると、のちのち支払いが苦しくなってしまい、せっかく任意整理をしたにも関わらず、また改めて自己破産せざるを得ない状況になってしまう場合もありますので、くれぐれも無理をしすぎないことが大切です。

任意整理は、数年間に渡って返済が続く手続きですので、毎月の返済可能額というのは、今月、来月という短いスパンで考えるのではなく、今後数年間のうちに必要となるお金(例えば出産のための費用や、子どもさんの教育資金など)を予測したうえで、少しゆとりをもって決めていただくことをお勧めしています。

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