債務整理とは、簡単に言えば、「法律で、借金を整理すること」なのですが、その方法には主に、以下の3つがあります。
| 自己破産 | 任意整理 | 個人民事再生 | |
| 簡単な 説明 |
原則、借金が全て免除される制度 | 利息に関する法律に定めてある利率で、今ある借金の利息を再計算して、借金の返済額を交渉し、今後は原則利息をカットして返済を行う制度 | マイホームなどの財産を残したまま、借金の一部を免除してもらえる制度 |
| 申立て先 | 裁判所 | 業者と弁護士の交渉 | 裁判所 |
| 手続後 返済するか |
返済しない | 返済し続ける | 返済し続ける |
| メリット | ・借金が免除される ・手続後に取得した財産については、自由に使うことができるようになる。 |
・将来の利息がカットされる ・手続にかかる時間が比較的短い(個人差はあります) |
・マイホーム・家が残せる ・将来の利息がカットされる ・返済金額を、一定の条件の下で免除してもらえる |
| デメリット | ・ブラックリストに載る ・官報に記載される ・一定期間、資格制限を受ける ・一部債権者を除外して手続ができない |
・ブラックリストに載る ・借金返済のために毎月一定額のお金が必要 |
・ブラックリストに載る ・官報に記載される ・一部債権者を除外して手続ができない ・借金返済のために毎月一定額のお金が必要 |
| 詳細 ページ |
自己破産のページをご覧ください | 任意整理のページをご覧ください | 個人版民事再生のページをご覧ください |
※これ以外にも、「特定調停」という方法もありますが、当事務所ではこの手続を承っておりません。詳細については、以下のページでご説明させていただいておりますので、参考にしてください。
⇒特定調停についての詳細説明
過払い金返還請求とは?
消費者金融は、「出資法」という法律で決められている上限利率29.2%以下でお金を貸しています。しかし、利息については、もうひとつ「利息制限法」という法律があります。この法律では上限利率を15%〜20%として、この上限利率を超える利息分は無効ですよ、と決められています。つまり、上限利率が違う法律が2つ存在しているわけです。
そのため、この2つの法律の差額の金利を「グレーゾーン金利」といい、業者との取引内容によっては、利息制限法による引き直し計算を行うことができます。
そして、この引き直し計算を行った結果、「業者にお金を払いすぎている!」という事態が判明することがあります。この払いすぎているお金を「過払い金」といいます。
過払い金が発生している場合は、業者に「払いすぎたお金を返してくれ!」と請求することができ、この手続きを過払い金返還請求といいます。
詳細については、過払いとは?のページをご参考ください。
| <<「はじめにお読みください」の目次へ |
〒108-0014 東京都港区芝5丁目26番30号 専売ビル5階6号室
ひかり法律事務所
電話 03-3453-5854 / FAX 03-3453-3123
Copyright (C) 2005 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.