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債務整理とは?

債務整理とは、簡単に言えば、「法律で、借金を整理すること」なのですが、その方法には主に、以下の3つがあります。

  自己破産 任意整理 個人民事再生
簡単な
説明
原則、借金が全て免除される制度 利息に関する法律に定めてある利率で、今ある借金の利息を再計算して、借金の返済額を交渉し、今後は原則利息をカットして返済を行う制度 マイホームなどの財産を残したまま、借金の一部を免除してもらえる制度
申立て先 裁判所 業者と弁護士の交渉 裁判所
手続後
返済するか
返済しない 返済し続ける 返済し続ける
メリット ・借金が免除される
・手続後に取得した財産については、自由に使うことができるようになる。
・将来の利息がカットされる
・手続にかかる時間が比較的短い(個人差はあります)
・マイホーム・家が残せる
・将来の利息がカットされる
・返済金額を、一定の条件の下で免除してもらえる
デメリット ・ブラックリストに載る
官報に記載される
・一定期間、資格制限を受ける
・一部債権者を除外して手続ができない
・ブラックリストに載る
・借金返済のために毎月一定額のお金が必要
・ブラックリストに載る
官報に記載される
・一部債権者を除外して手続ができない
・借金返済のために毎月一定額のお金が必要
詳細
ページ
自己破産のページをご覧ください 任意整理のページをご覧ください 個人版民事再生のページをご覧ください

※これ以外にも、「特定調停」という方法もありますが、当事務所ではこの手続を承っておりません。詳細については、以下のページでご説明させていただいておりますので、参考にしてください。

特定調停についての詳細説明

過払い金返還請求とは?

消費者金融は、「出資法」という法律で決められている上限利率29.2%以下でお金を貸しています。しかし、利息については、もうひとつ「利息制限法」という法律があります。この法律では上限利率を15%〜20%として、この上限利率を超える利息分は無効ですよ、と決められています。つまり、上限利率が違う法律が2つ存在しているわけです。

そのため、この2つの法律の差額の金利を「グレーゾーン金利」といい、業者との取引内容によっては、利息制限法による引き直し計算を行うことができます。

そして、この引き直し計算を行った結果、「業者にお金を払いすぎている!」という事態が判明することがあります。この払いすぎているお金を「過払い金」といいます。

過払い金が発生している場合は、業者に「払いすぎたお金を返してくれ!」と請求することができ、この手続きを過払い金返還請求といいます。

詳細については、過払いとは?のページをご参考ください。

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