過払いになるかの判断基準
「A社と○年取引していますが過払いになっていますか?」というご質問をよくいただきます。しかし、何年取引していたら過払いになる、というようなはっきりとした基準のようなものは残念ながらありません。
もちろん、取引年数が長ければ長いほど、余分に取られた利息も多くなりますので、一般的に過払いになりやすいとはいえます。 しかし取引の年数が長くても、取引の途中で一度完済して、何年間も取引がまったくなく、久しぶりに取引を開始したというような場合は、過払いが発生しないこともありえるのです。
わかりやすくするため極端な例でご説明したいと思います。
Xさんは、10年前にA社から10万円を借りて、1ヶ月も経たないうちにすぐに全額返済をしました。その後、10年近く全くA社と取引がなかったが、つい2ヶ月ほど前に、久しぶりにA社から10万円を借りたような場合を想定します。
そのような場合、A社とは確かに10年前から取引があったといえますが、実際に余分に利息を取られていた期間はほんの2〜3ヶ月です。このような場合は過払いが発生しないことは明らかですよね。
つまり、過払いが発生するかどうかは、個々人の方の業者との取引内容によって、相当大きく左右されるということなのです。
結局のところ、過払いになるかどうかは、業者から、いままでの取引明細を全て取り寄せ、利息制限法で引き直し計算を行ってみないとわかりません。
過払いが発生するかどうかの判断基準は?
ただ、今までのケースに基づいて、過払いが発生するかどうかの大まかな判断基準が3つありますので、ポイントを下記にまとめたいと思います。
上記の説明のとおり、単に昔から取引があったということのみならず、完済したことが少ないことが重要。 例えば10年前から取引があって、一回も完済せずに「借りては返して」を繰り返していたというようなケースは過払いになりやすいといえます。だいたいの目安としては、消費者金融と6〜7年くらい以上取引があれば過払いになりやすいでしょう。
借金の残高手続きを開始する前に、業者との残高が少ない状態のほうが過払いになりやすいといえます。現在の残高が100万円と10万円とでは、仮に後者の方が取引が短かったとしても、すぐに残額がマイナスの領域(=過払い)になりやすくなります。
金利の高低例えば、年利22%と年利29%では、後者の方が利息制限法を超えている度合いが大きいので、利息制限法で再計算することにより過払いになりやすいといえます。
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