家族に秘密で債務整理できる?
家族に秘密で作った借金だから、債務整理の手続きも家族に秘密でやりたい…という依頼者の方は数多くいらっしゃいます。どの債務整理を行うにしろ、ご家族の協力を得ながら進めていけるのが一番です。
とは言っても、それぞれのご家庭によって色々なご事情がありますので、家族に相談したいのはやまやまだけれどどうしても打ち明けることができないという方もいらっしゃることかと思います。
まず結論からいいますと、債務整理手続きを家族に秘密で進めることは可能です。それぞれの手続きに応じて、家族に秘密で手続きを進めることができるかどうかを判断するポイントがありますので、以下ご説明したいと思います。
任意整理の場合
ポイント:家計の管理状況
例えば、専業主婦の方で、毎月必要な生活費をご主人から受け取っているというような場合は、ご主人の理解を得ることが必須となるでしょう。あるいは、お仕事をされている方で、奥様やご家族にお給料をすべて渡してお小遣いをもらう、という形を取られている方も、奥様、ご家族の理解が必要となります。
自己破産、個人版民事再生の場合
ポイント:家族と同居しているかどうか
家族と同居されていて、家計を同じくしている場合は、ご家族に関する資料が必要となる場合があります。ご家族のどういった資料が必要となるかは、次のとおりです。なお、すべての書類はコピーでの提出でかまいません。
給与明細書、源泉徴収票、年金受給額証明書、預貯金通帳、同居のご家族が契約している生命保険の証券、同居のご家族が所有している車の車検証、不動産の登記簿謄本
※また、時として、同居証明書(自己破産をされる方とご家族が同居していることを証明する書類)を提出するよう、裁判所から求められる場合があります。
当事務所からのご連絡について
なお、債務整理をご依頼いただくとなった場合は、業務が完了するまでのあいだ、当事務所から何回かご連絡をさせていただくことになります。
その際に、ご家族に秘密で手続きを進めたいという方につきましては、お電話する際に個人名でかけさせていただいたり、郵送で資料をお送りする際には法律事務所の封筒をさけて個人名でお送りさせていただいたり、といった配慮をさせていただくことが可能です。
女性の方で、男性スタッフからご連絡差し上げることに問題があるようでしたら、女性スタッフからご連絡をさせていただくようにすることもできますので、ご要望がある方はお気軽にお申し付け下さい。
安心して債務整理の手続きを行っていただけるよう、細心の注意をもって業務にあたらせていただきます。
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