債務整理で住宅や車を残すためには?
債務整理をしたいけれど、住宅や車を絶対に手放したくないという方は、自己破産以外の方法を検討していただくことになります。
具体的には、任意整理か個人版民事再生、この2つのうちどちらかを選んでいただきます。この2つの手続きでしたら、いまお持ちの財産を手放すことなく、債務整理することができます。
自己破産とこれら2つの決定的な違いは、現状よりは支払いの負担が小さくなるとはいえ、これからも業者に返済をしなくてはいけないということです。そのため、お仕事をされておらず収入がないという場合や、収入があっても抱えている借金の額がとても返せる金額でない、という場合は非常に残念ですが自己破産しか選択肢がない、ということもあります。
また、任意整理と個人版民事再をすれば必ず、住宅と車を守れるというわけではなく、それぞれ注意しなくてはいけない点がありますので、以下ポイントをしぼってご紹介します。
任意整理の場合
一般的に住宅ローンを任意整理の対象とすることはありませんので、今までどおり住宅ローンを支払っていくことができるようでしたら、住宅を残すことができます。
車に関しては、現金で購入された場合や、すでに自動車ローンを返済し終わっているということでしたら、問題なく車を残していただけます。ただ、自動車ローンが残っていて、そのローンについても任意整理をされたいという場合は、車を手放さないといけない可能性が高いでしょう。
個人版民事再生の場合
個人版民事再生には住宅資金特別条項という制度があり、それを利用することで住宅を守ることができます。ただ、この住宅資金特別条項を利用するには、いくつかの要件があります。(例えば、住宅ローン以外の借金をするときに住宅を担保にしていないことなど)
※住宅資金特別条項を利用するために必要な要件については、当事務所運営のホームページ(0からの民事再生による解決)のマイホームを残すための要件のページをご覧下さい。
また、車に関しては、車のローンが残っている場合は、車を手元に残すのは難しいと考えていただければと思います。
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