自己破産のデメリット
自己破産は、自己破産とは?のページでご説明したように、借金が0になり、生活をやり直すことができるというメリットが大きい制度です。しかし、その一方でデメリットがあることも事実です。
自己破産のデメリットというと、選挙権を失うだとか、年金を受給できなくなるとか、生活をしていくうえで大きな制限を受けると思っている方が多いのですが、このような制限はまったくありません。自己破産については、間違ったウワサやデマが多いのです。
以下、自己破産の主なデメリットをご紹介したいと思います。
約7年間、新たな借金ができない
これは自己破産に限らず、債務整理(任意整理、個人版民事再生、特定調停)すべてに共通するデメリットです。消費者金融やクレジット会社からの借金をはじめ、住宅ローンや車のローンといったものも利用できない可能性が高いでしょう。
約7年間、クレジットカードを作ることができない
これも自己破産に限らず、債務整理(任意整理、個人版民事再生、特定調停)すべてに共通するデメリットです。当分のあいだ不便を感じることもあるでしょうが、いまは光熱費や買い物についても銀行引落やコンビニ払いなど、色々な支払い方法が用意されていますので、クレジットカードがないから生活できない、ということはありません。最近利用されている方が多いETCカードについても、クレジットカードを経由しないタイプのものがあります。
官報に掲載される
自己破産をすると、官報という政府が発行している新聞のようなものに住所・氏名が記載されます。ただ、官報は毎日発行されており量も膨大ですので、定期的にチェックしているという人はごくまれでしょう。そのため、官報に掲載されることが原因で自己破産したことが周囲の方に判明する、ということはないかと思います。
破産者名簿に掲載される
破産者名簿とは、全国の市町村にあるもので、自己破産をすると氏名が登録されることになります。ただ、この破産者名簿は非公開のものですので公になることはありません。
資格制限を受ける
一定の職業については、自己破産の開始決定が出てから免責決定が出るまでの数ヶ月のあいだ、制限を受けることになります。資格制限を受ける職業としては、生命保険の外交員や警備員、宅地建物取扱主任者、弁護士、司法書士といったものがあります。
まとめ
思っていたよりもデメリットは少なくありませんか?確かに生活に多少の不便は出てしまいますが、日常生活が送れなくなるというような制限を受けることも、自己破産をしたからといって何か罰を受けることもありません。
間違ったウワサやデマに耳を傾けず、自己破産について正しい知識をもっていただいたうえで、自己破産をするかどうかご検討いただけたらと思います。

















