自己破産は、自己破産とは?のページでご説明したように、借金が免除され、心機一転生活をやり直すことができるという、大きなメリットのある制度です。しかし、その一方でデメリットがあることも事実です。
ただ、自己破産のデメリットというと、選挙権を失うだとか、年金を受給できなくなるとか、生活をしていくうえで大きな制限を受けると思っている方が多いのですが、上記のような制限は全くありません。
自己破産に関しては非常に誤解が多いのです。
では、具体的に自己破産をすることのデメリットはというと…。
自己破産宣告時から、約7年間、クレジットカードを
作ることができない
これは自己破産に限らず、債務整理の手続き(任意整理、個人版民事再生、特定調停)すべてに共通するデメリットです。ただ、借入れやカードでの買い物に頼らず、現金で生活するほうが健全ですので、むしろメリットと解釈できるかもしれませんね。
官報に掲載される
自己破産者をすると、官報に氏名が記載されます。ただ、官報を毎回チェックしている人はそんなにいないので、官報に載ることによって周りの人に自己破産したことが判明するということは考えにくいでしょう。
破産者名簿に掲載される
破産者名簿とは、全国の市町村にあるもので、自己破産をすると氏名が登録されることになります。ただ、この破産者名簿は非公開のものですので、公になることはありません。
資格制限を受ける
弁護士や司法書士、税理士といった士業や、警備員、生命保険の外交員、宅地建物取使い主任者、遺言執行人など、様々な資格に関する制限を受けることになります。
しかし、この制限を受けるのは、自己破産開始決定・同時廃止決定が出てから免責決定がでるまでのわずか1〜2ヶ月のみであり、免責が決定したら解除されることになります。
みなさんが思っている以上に、自己破産のデメリットは少なくありませんか?自己破産は、純粋に「一から出直す」という制度ですので、今後の生活に支障がでるような制限を受けることはないのです。
| <<「自己破産について」の目次へ |
〒108-0014 東京都港区芝5丁目26番30号 専売ビル5階6号室
ひかり法律事務所
電話 03-3453-5854 / FAX 03-3453-3123
Copyright (C) 2005 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.