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自己破産のスケジュール

自己破産(※同時廃止の場合)のスケジュールは以下のとおりです。受任から免責が決定するまでにかかる期間は、個人の事情や申立てをする裁判所によっても異なりますが、半年〜数ヶ月はかかると考えてください。もちろん手続きのあいだは、業者への支払いはストップします。

なお、東京地裁や横浜地裁の場合は、申立てを行ったその日に弁護士が裁判所で面接を受けて、特に問題がなければ、その日の17時に破産手続開始決定・同時廃止決定が下されるという即日面接制度が採用されており、手続きが非常にスピーディです。

※同時廃止とは
自己破産の手続きでは、申立てを行う人が持っている財産を債権者に分配したうえで借金を免除するというのが原則です。ただし、財産をほとんど持っていない場合は、債権者への分配が行われることなく、破産開始決定が下されると同時に破産手続きが終結する、というふうに手続きが簡素化されています。このようなケースを、同時廃止といいます。個人の方で自己破産を申立てる場合はほとんどが同時廃止となります。

受任

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、まず債権者(お金を貸している人、業者)すべてに対して受任通知を送付します。受任通知とは、債権者に、弁護士が代理人となって自己破産の手続きを行っていくことを通知するものです。

なお、自己破産の申立てを行うには借金の額を確定する必要がありますので、代理人となったことを通知すると同時に、いくら借金が残っているかを申告してもらうよう業者に依頼するものでもあります。

債権調査、申立て準備

債権者に受任通知を送付し、1〜2ヶ月ぐらいの間で、申立人の借金がいくら残っているかを記載した書類(債権調査票)が送られてきます。すべての債権者から債権調査票が出揃ったら、債権調査は終了(=申立人の借金の総額が確定)しますので、申立書の作成などの準備に入ります。

申立て

自己破産を申し立てる人(申立人といいます)の住所を管轄する地方裁判所に、申立書とその他必要な書類を添付して提出することによって行います。必要な書類については、自己破産の申立書の添付書類のページをご覧下さい。

破産審尋

裁判官との面接が行われ、自己破産を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況などが聞かれます。なお、裁判所によっては、破産審尋が行われないこともあります。

破産手続開始決定・同時廃止決定

裁判官が、借金を返済できない状態にあると認定します。

免責申立て

免責とは、裁判所の決定により借金を帳消しにできることをいいます。破産手続開始決定・同時廃止決定が出ただけでは、借金は帳消しにはなりません。免責の申立てをして、免責決定が確定して初めて借金が帳消しとなります。

免責審尋

自己破産の破産審尋と同じで、免責を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況を聞かれます。実際はほかの自己破産申立人と一緒になって裁判官の話を集団で聞くだけです。

ただ、借金の総額があまりに多い場合(700万円以上が目安です)や、免責不許可事由があるような場合は、集団の免責審尋ではなく、裁判官に個人的に事情を聞かれることがあります。

免責異議申立て

申立人の借金を免除することに関して、債権者は1ヶ月間の間でしたら異議を申立てることができます。とはいっても、債権者が異議を申立てるケースはあまりみられません。

免責決定

裁判官が様々な事情を総合的に判断した結果、申立人の借金を免除することを決定します。この免責決定を得てはじめて、借金を支払う義務がなくなります。

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