「自己破産」という言葉を、テレビなどでもみなさん一度は聞いたことがあるかと思います。簡単に言ってしまえば、「借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、裁判所にその旨を申立て、借金を免除してもらう」制度です。
「免除してもらう」、といっても申立てた人すべてが免除してもらえるわけではないんです。ではどのような人が免除してもらえるのでしょうか?それについては、免責不許可事由とは?のページでお話ししますので、ここではとりあえず、債務整理の手続きのひとつである「自己破産」とはこういったものなんだという概念を理解して下さい。
そんなことは知っているという方は、次の自己破産のスケジュールのページへ進んで手続きの順番を確認してください。
生活費の不足分を補うために消費者金融から借金をした、または、他人の借金の保証人となりその返済をしなくてはならなくなった、など借金を背負う理由は、人それぞれです。しかしひとつ言えるのは、どんな理由であれ借金をすれば返済していかなくてはならないということです。
借金が増えてくるとどんどん利息もついてきますので、自分の収入だけではとても返済できなくなり、借金を返済するために違う業者から新たに借金をする、いわゆる自転車操業の状態に陥ってしまうケースがほとんどです。
このような状態になってしまうと、最後には借金できる場所もなくなってしまいます。返済ができないので債権者からの取立ては厳しくなり、家や会社へ取立ての電話がかかってくるようにもなります。そうなると、非常に追い詰められてしまい、普通の生活を送ることはもはや困難となってしまいます。
人から借りたお金は、もちろん返済するのが当然です。「自分で作った借金だから必ず返したい」と、自己破産をすることにどうしても抵抗を感じるというお気持ちもよく分かります。しかし、どうがんばっても返済できないような場合、自己破産を申立てることによって、借金を免除してもらい、新しく人生をやり直してみるのがよいのではないでしょうか?
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