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もし時効が成立していなかったら?

もう借金の時効が成立していると思っていて、時効の援用の手続きのため債権者に連絡をすると、実は時効が成立していなかった…このようなケースがたまにあります。

例えば、5年経過していると思っていたが勘違いをしていた、債権者が訴訟を起こしていたために時効が中断されていた、というような場合です。

時効が成立していなければ、もちろん法律上借金を支払う義務があります。

しかし、このような場合には、支払っていなかった期間の利息遅延損害金がたまって、借金の総額が相当な額になってしまっていることが予想されます。
もし、返済が厳しい場合は、債務整理を行ってきちんと借金を整理されたほうがよいでしょう。

「時効が成立するまでもう少し待てばいいのでは…」
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、時効の5年が経過する前に時効の中断事由(業者が訴訟を起こすなど)が発生すると、また時効の完成が遅れることになり、
いつまでたっても借金のことで悩む日々が続くことになってしまいます。

当事務所では、時効援用の手続きを受任したのち、時効が成立していないことが判明した場合は、現在の家計の状況にあった債務整理の方法を提案させていただいております。

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