時効の要件を満たしているだけでは、法律上借金が免除されることにはなりません。借金の支払義務から免れるためには、時効の援用手続きを行う必要があります。
時効の援用手続きとは、簡単に言うと、債権者に対して「もう時効が成立しているので、もう借金は払いません!」という意思表示を行う手続きです。
時効の援用手続きの方法
書面で上記の内容を記載して、内容証明郵便で債権者に送ることになります。のちのち債権者との間でトラブルになるのを避けるため、この意思表示は債権者に口頭で伝えるだけでなく、必ず書面を内容証明郵便で送るようにして下さい。
なお、内容証明郵便は郵便局から送るのですが、内容証明郵便を受け付けていない郵便局もありますので事前に問い合わせをされた方がよいでしょう。
また、内容証明郵便は、書面の形式にルール(一行あたりの文字数など)がありますので、作成される際にはご注意下さい。
内容証明の書き方に関する本は書店で販売されていますので、そういったものを参考にしてご自身で作成されるのも結構ですし、もしご自身で作成されるのが手間ということでしたら弁護士や司法書士といった専門家に作成を依頼されるという選択肢もあります。
ご参考までに
当事務所では、時効の援用手続きに関する内容証明の作成を、1通52,500円で承っております。なお、ご相談は無料で承っておりますので、ご自身では時効が成立しているかどうかの判断が難しいという方につきましては、お気軽にご相談下さい。
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