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時効の援用手続き

一定の期間借金の返済をしておらず、時効の中断事由も発生していない、という場合は、時効の援用手続きを行うことができます。

時効によって、借金の支払い義務をなくすためには、ご自身で時効の援用手続きというアクションを起こす必要があります。いくら時効成立のための要件を満たしているからといって、放っておくだけでは借金の支払い義務は免除されません。

時効の援用手続きとは、簡単に言うと、債権者に対して「もう時効が成立しているので、もう借金は払いません!」という意思表示を行う手続きです。

具体的な方法としては、債権者に対して内容証明郵便を送るという形で行うことになります。郵送だと、手間とお金もかかるし、口頭でしたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、口頭で時効の援用手続きをすることはお勧めできません。

法律上、郵送で手続きをしないといけない、というような制限はないのですが、あとになって債権者との間で、「言った言わない」の余計な争いが起きる可能性もありますので、時効の援用手続きは必ず書面で行うようにしてくださいね。

内容証明郵便の作り方や、出し方、また記載方法などは、当事務所が運営する借金の時効ガイドで詳しくご紹介していますので、こちらをご覧ください。

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