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時効の中断事由
借金の時効とは?のページでご説明したように、借金の時効が成立するためには、時効の中断事由が発生していないことが必要です。
それでは、時効の中断事由がどのようなものかを見ていきましょう。
時効の中断事由
時効の中断事由としては、次の3つがあります。
1.請求
消費者金融やクレジットカード会社などの債権者が裁判を起こして、「貸したお金を返せ!」と主張をする場合です。なお、裁判を起こすことだけに限定されず、債権者が支払督促や和解、調停の申立てをした場合なども、時効のカウントはふりだしに戻ることとなります。ただし、単純に口頭で「貸したお金を返せ!」と主張するだけではこの「請求」とは認められません。
2.差押え、仮差押え又は仮処分債権者が、債務者の財産について、差押え、仮差押えまたは仮処分の手続きを行った場合は、時効のカウントはふりだしに戻ることになります。例えば、返済が滞ったために、債権者が給料の差し押さえを行った場合は、このパターンに該当することになります。
3.承認お金を借りた人が、借金の存在を認めるような行動を行った場合、時効のカウントはふりだしに戻ることになります。例えば、分割支払いを行う旨が書かれた書類に押印することや、債権者に借金の一部を返済することは、このパターンに該当することになります。
ご自身で、時効の中断事由に該当するかどうか判断することができない場合は、弁護士に一度詳しいご事情をご相談されるとよいかと思います。当事務所では、時効に関する無料相談も実施しておりますので、ぜひご利用ください。
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