本来、利息制限法によると、年率15%〜20%を超える利息は取ることができない、というのが原則です。しかしお金を貸す人が以下の要件を全て満たしている場合は、例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされます。これをみなし弁済といいます。
このみなし弁済が認められてしまうと、過払い金を返還してもらうことができません。
みなし弁済が認められるための要件としては、次の事項が挙げられ、業者がみなし弁済を主張するためには、この5つの要件すべてを満たしている必要があります。
@貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
A契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
B返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
C債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
D債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
とは言っても、上記の要件を満たしている業者はほとんどありませんし、裁判所もこの要件を満たしているかどうかについては非常に厳しい判断を下す傾向があります。そのため、よっぽどのことがない限り、みなし弁済が認められ、過払い金の返還請求に影響が出るということは考えにくいでしょう。
| <<「過払い金返還請求について」の目次へ |
〒108-0014 東京都港区芝5丁目26番30号 専売ビル5階6号室
ひかり法律事務所
電話 03-3453-5854 / FAX 03-3453-3123
Copyright (C) 2005 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.