消費者金融やクレジット会社でお金を借りる場合、20数%の利息を取られることがあります。しかし、実はこの高い利息は利息制限法という法律に違反しています。
利息制限法では、借りた金額に応じて、次のように利息の上限が決まっています。(利息制限法について、詳しくは利息制限法の仕組みのページをご覧下さい。)
| 借りたお金 | 業者がとれる利息の上限 |
| 10万円未満 | 年率20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年率18% |
| 100万円以上 | 年率15% |
そのため、利息制限法の上限利率を超える取引に関しては、不当に取られていた利息分を元本へ充当するという再計算を行うことによって、借金の総額が減ることになります。
これは取引が長ければ長いほど、また過去の利息が高ければ高いほど、借金の総額が減る可能性が高くなり、場合によっては減額にとどまらず、すでに業者に払いすぎていることが判明することがあります。
この払いすぎているお金のことを、法律用語で不当利得、通称「過払い」といいます。
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