ひかり法律事務所
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貸金業法の改正について
ここでは、新たに改正された貸金業法の内容や貸金業者の最近の動きについてご説明させていただきます。
貸金業法の施行の経緯
貸金業に関しては、昨今、グレーゾーン金利や悪質な貸付・取立、債務者の自殺等が問題視されています。そこで、平成18年に最高裁判所が「みなし弁済(債務者が任意で支払ったお金に関しては、過払い金返還請求ができない)」を否定したことをはじめ、同年に国会は、貸金業者の規制の強化やグレーゾーン金利の廃止を盛り込んだ、法律の改正案を作成しました。
一部、従来通りの利息を残すべき、との声もありましたが、最終的に、貸金業法(「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」)は、平成18年12月20日に公布、平成19年12月19日に施行されました。この法律は、約3年をかけて、段階的に施行されていくことになっています。
最近の貸金業者の動き
なお、完全に施行されるのは平成21年となりますが、いくつかの貸金業者はその改正に合わせて、金利を出資法の上限の29,20%から、貸金業法の上限の18,00%に変更したり、多額の融資をする場合には、債務者の収入を確認するなどの動きをみせています。しかし、このような貸金業界の改変についていけない中堅の会社は、淘汰されていっているのが現状です。
貸金業者への具体的な規制内容

















