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「廃業届」提出の義務づけ
貸金業法が改正され、貸金業を辞める場合や、貸金業者が破産手続きを行い裁判所によって開始決定が下された場合、貸金業者が死亡した場合などに、30日以内に内閣総理大臣または都道府県知事に「廃業届」を提出しなくてはならないと義務付けました。
この廃業届が義務付けされた背景には、貸金業者が廃業した後に、債権の回収をヤミ金等の貸金業者に譲渡して、悪質な取立てを行うことが問題視されていたことが挙げられます。
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