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貸すことができる金額の規制

貸金業者から債務者へ貸すことができるお金の額に、制限がされることになりました。債務者が1社の貸金業者から50万円を超えて借金をする場合か、もしくは複数の貸金業者から100万円を超えて借金をする場合に、貸金業者に制限がかけられます。

具体的には、債務者が前述の金額よりも多くのお金の貸付を受ける場合には、貸金業者は債務者から源泉徴収票等の提出を受けることを義務付けられ、さらに年収の3分の1を超える貸付を行うことは原則禁止されることになりました。

貸金業法の改正について

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