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借金の契約時に作成する公正証書について
貸金業者は、「もし返済できなくなった場合には、直ちに強制執行に服する」といった内容の公正証書を作成する場合には、債務者や連帯保証人にその旨を書面で説明することが義務付けられました。
また、貸金業者は、「公正証書の作成を公証人に作ってもらう委任状」を債務者や連帯保証人から取得してはならないことになりました。
公正証書とは
公正証書とは、契約書のなかでも非常に強い力を持つものであり、公証役場という所で、公証人という役職の人を交えて作成されます。
借金の契約の際に交わされる公正証書は、債務者が返済できなくなったときには、すぐ債務者や連帯保証人に強制執行をかけられる内容にした形で、頻繁に交わされています。
しかし、債務者や連帯保証人は、「公正証書を作ったら強制執行をかけられる」という内容を理解せず、公正証書を作成している場合が多いことが問題視されていました。
また、貸金業者は、債務者と連帯保証人に対し、実印と印鑑証明書を持参させて「公正証書の作成を公証人に作ってもらう委任状」を取得していました。この委任状を作成することによって、貸金業者は自分に都合の良い内容の公正証書を公証人に認証させてしまうことができるのです。
これらの問題を解決するために、今回の改正で貸金業者に規制がかけられたのです。
