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公務員の方の債務整理

公務員の方は一生安定した収入が見込まれるとはいえ、様々なご事情により借金を抱えていらっしゃる方もいることかと思います。公務員の方で多いのは、共済から借金をされているケースです。ここでは、公務員の方の目線に立って、どのように債務整理手続きを進めていくべきか考えたいと思います。

公務員で自己破産をお考えの方へ

債務整理といえば「自己破産」を思いつく方が多いと思われますが、公務員の方がもし自己破産をすると、どのようなことになるのでしょうか。

自己破産をした場合には、一定の期間、「資格制限」を受けることになりますが、地方公務員や国家公務員の方は、この「資格制限」のために免職されることはありません。資格制限がない=いままでどおり仕事を続けられるということです。

しかし、共済から借金をしている場合は、少し話が違ってきます。

共済とは、公務員の方や、私立学校の職員の方の健康保険、年金保険の運営を行っている組合のことで、組合員に対して「貸付」を行っていることがあります。この貸付は、現在お勤めの役所や学校を通じて共済に申し込むというパターンが多いようです。

自己破産の手続きにおいては、すべての借金を裁判所に申告しないといけませんので、共済からの借金についてももちろん申告する必要があります。

その結果、ご自身が所属されている共済組合に、自己破産をするという事実が判明することになり、その結果、職場にいづらくなって退職を余儀なくされるという方もいらっしゃいます。

ただ、すでにお話ししたとおり、自己破産をしたら公務員をやめないといけないというような制限はありませんので、仕事を続けられるかどうかは、いまお勤めの職場での人間関係などによって左右されてくる、ということになるでしょう。

※自己破産について詳しく知りたい方は、当事務所が運営しております0からの自己破産による解決をご覧ください。

公務員を辞めずに債務整理をする方法

公務員の方が債務整理を行う場合に、最も多いのは「任意整理」という手続きです。任意整理は、弁護士と業者が直接交渉をして借金の返済金額や返済方法を決めていくという手続きです。

任意整理は、他の債務整理手続きと比べて、手続きの対象とする業者を選ぶことができるのが特徴です。そのため、職場に知られずに債務整理をしたいという場合は、共済の借金を任意整理の対象から除いて手続きを進めるとよいでしょう。

また、共済以外のローンや借金に関しても、任意整理の業者との交渉を行ううえでも、公務員の方は安定した収入が今後も見込めますので、業者との交渉がスムーズに進むといえます。

任意整理について詳しく知りたい方は、当事務所が運営する0からの任意整理による解決をご覧ください。

借金をしている方は早めの行動を!

職場に借金の存在が判明することなく債務整理をするには、「任意整理」を選択するべきということはすでにお話ししたとおりです。ただ、任意整理は、どんなときでもすることができるというわけではありません。

任意整理は、今後にも一定の金額を返済し続けていく必要がありますので、毎月ある程度経済的なゆとりがあることが必要です。しかし、あまりにも借金の額が膨れ上がって、それに応じた返済額を月々確保できない場合は、任意整理では借金を整理できず、自己破産や個人版民事再生といった他の債務整理を選ばざるを得ない状況になってしまう可能性があります。

例えば、「1,000万円の借金を返済しなければならない」のに、『月々の給料の中で、借金の返済にまわせる額(原資)』が月に3万円だったとします。このケースですと、単純に計算して、約30年払い続けなければなりません。このような支払い方法ですと、業者はなかなか首を縦にふらず、任意整理の和解交渉はまとまりません。

そのため、任意整理を行われたい場合は、借金の額があまりにも高額に膨れる前にご相談いただく必要があります。

もし、ご相談いただいた時点で借金の額がとてもご自身の収入で返せる金額ではなく、任意整理ではどうしても借金を整理できない、という場合には、自己破産や、借金の元本等を圧縮できる個人版民事再生という手続きを選択する必要があります。

これらの債務整理手続きを行うことによって、職場に借金の存在が判明することになり、仕事がやりづらくなってしまうという大きなデメリットはありますが、いつまでも借金をそのままにしておくわけにもいかないと思います。仕事と生活の兼ね合いを慎重に考えていただいたうえで、どの債務整理手続きを行うかをお決めいただけたらと思います。

個人版民事再生とは?

個人版民事再生とは、裁判所を通して、現在持っている住宅や自動車などを手元に残したまま、借金の金額を圧縮して返済する方法です。

任意整理と違って、借金の元本等を圧縮することができますので、返済の負担を相当小さくできる手続きなのですが、こちらも自己破産と同様に、すべての借金を裁判所に申告する必要があります。

そのため、共済から借金をされている公務員の方については、自己破産を行う場合と同様、職場に借金の存在が判明してしまうという可能性があります。

※なお、個人版民事再生について詳しく知りたい方は、当事務所が運営する0からの民事再生による解決をご覧下さい。

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