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免責不許可事由とは?

自己破産とは?のページで、自己破産とは借金を免除してもらえる制度だとご説明しましたが、では以下のような場合でも借金は免除されるのでしょうか?

具体例

Aさんは、無類のギャンブル好きで、競馬にパチンコと日々ギャンブル三昧の生活を送っていました。ギャンブルをするために借金を繰り返し、とても返済ができる見込みがなくなったので、自己破産の申立てをして、借金を0にしてもらおうと思いました。

このような場合では、100%ではありませんが、自己破産の申立てをしても免責が不許可になる(=借金が免除されない)可能性があります。 なぜかといいますと、ギャンブルが原因で借金をした場合は、免責不許可事由というものに該当するからです。(自分の遊ぶお金のために借金をし、それを0にしてほしいというのは道理が通らないことだと、普通に考えてもわかりますよね。)

免責不許可事由とは、法律でいくつかのケースが決められているのですが、それらの事由にあてはまる人については、裁判官が免責を不許可とすることができます。

免責不許可事由とは?

では、具体的に免責不許可事由とはどのような事項なのかを見てみましょう。

免責不許可事由に該当する場合

上記でご紹介した免責不許可事由にあてはまる場合であっても、100%借金が免除されない、ということではありません。免責を許可とするか、不許可とするかは、借金をするに至ったきっかけや、自己破産をされる方の家計の収支、財産状況、など様々な事情を考慮したうえで、裁判官が最終的な判断を下します。

当事務所に今までご依頼いただいた方のなかにも、免責不許可事由に該当していたものの最終的に免責が許可されたという方がいらっしゃいます。

そのため、免責不許可自由にあてはまる心当たりがある場合でも、「免責不許可事由にあてはまるから自己破産は無理だ」と1人で決めつけず、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを聞かれることをお勧めします。

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