免責不許可事由とは?
自己破産とは?のページで、自己破産とは借金を免除してもらえる制度だとご説明しましたが、では以下のような場合でも借金は免除されるのでしょうか?
Aさんは、無類のギャンブル好きで、競馬にパチンコと日々ギャンブル三昧の生活を送っていました。ギャンブルをするために借金を繰り返し、とても返済ができる見込みがなくなったので、自己破産の申立てをして、借金を0にしてもらおうと思いました。
このような場合では、100%ではありませんが、自己破産の申立てをしても免責が不許可になる(=借金が免除されない)可能性があります。 なぜかといいますと、ギャンブルが原因で借金をした場合は、免責不許可事由というものに該当するからです。(自分の遊ぶお金のために借金をし、それを0にしてほしいというのは道理が通らないことだと、普通に考えてもわかりますよね。)
免責不許可事由とは、法律でいくつかのケースが決められているのですが、それらの事由にあてはまる人については、裁判官が免責を不許可とすることができます。
免責不許可事由とは?
では、具体的に免責不許可事由とはどのような事項なのかを見てみましょう。
- 財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
- 自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
- 破産状態にあるのに、一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき
- 借金の原因がギャンブルや浪費であるとき
- 開始決定の1年以内に、破産状態にあることを隠して信用取引によって借り入れをしたとき
- 商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき
- 裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
- 裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をしたとき
- 破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき
- 過去7年間において、以下のどれかにあてはまるとき
- 自己破産の免責決定の確定
- 給与所得者等再生における再生計画の遂行
- 民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
- 破産法で定められている義務を守らなかったとき
免責不許可事由に該当する場合
上記でご紹介した免責不許可事由にあてはまる場合であっても、100%借金が免除されない、ということではありません。免責を許可とするか、不許可とするかは、借金をするに至ったきっかけや、自己破産をされる方の家計の収支、財産状況、など様々な事情を考慮したうえで、裁判官が最終的な判断を下します。
当事務所に今までご依頼いただいた方のなかにも、免責不許可事由に該当していたものの最終的に免責が許可されたという方がいらっしゃいます。
そのため、免責不許可自由にあてはまる心当たりがある場合でも、「免責不許可事由にあてはまるから自己破産は無理だ」と1人で決めつけず、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを聞かれることをお勧めします。
- 債務整理とは?
- あなたに向いている債務整理は?
- 債務整理はどこに相談したらいい?
- 債務整理とおまとめローンどっちが得?
- 債務整理にかかる時間は?
- 支払い、督促を止めたい!
- 債務整理中の支払いはどうなる?
- 債務整理を始める前のQ&A








