個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。では、どちらを選択するべきなのか?それぞれの要件を見てみましょう。
まず、小規模個人再生を申し立てるための要件としては、以下の2つがあります。
@将来において、反復継続した収入が見込まれること
A借金の総額が5,000万円を超えないこと
それに対して、給与所得者等再生の場合は、上記の小規模個人再生の2つの要件に加えて、次の2つの要件を満たさなくてはいけません。
@給与などの定期的な収入を得る見込みがあること
Aその収入の額の変動が小さいと見込まれること
つまり、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択するべきかは、申立てを行う方の収入の状況によって判断することになります。
そして、給与所得者等再生の要件を満たしている場合は、同時に小規模個人再生の要件を満たしていることになりますので、どちらの手続きも行うことができます。
例えば、サラリーマンやOLの方で、毎月決まったお給料をもらっている方は、小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらの要件も満たしているため、どちらの手続きでも行うことができます。
それに対して、個人事業主や会社勤めでも歩合制で相当毎月のお給料に変動がある方などは、給与所得者等再生の要件は満たせず、小規模個人再生の手続きを選択することになる場合が多いでしょう。
では、小規模個人再生と給与所得者等再生は、手続きを進めていく中でどのような違いがあるのでしょうか?いくつかの視点から違いをまとめてみたいと思います。
〜手続きが終わった後の返済額について〜
★小規模個人再生は、最低弁済額と所有する財産の総額のどちらか金額の多いほうを返済額とする
★給与所得者個人再生は、最低弁済額と、所有する財産の総額、過去2年分の可処分所得のなかで、一番金額が多いものを返済額とする
〜再生計画案の決議について〜
★小規模個人再生は、債権者による書面決議の方法がとられ、債権者の消極的な同意が必要とされる(債権者が何も裁判所に申出しない場合は再生計画案に同意したものとされる)
★給与所得者個人再生は、債権者の決議は不要である
どちらの手続きを選択するべきかについては、弁護士や司法書士といった専門家とよく相談して決めていただけたらとと思います。
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