個人版民事再生とは、平成13年の4月からスタートした新しい債務整理の方法です。自己破産はどうしても避けたいけれど、借金の元本すべてを支払っていく任意整理を行うだけの経済的な余裕がない場合などに非常に有効な方法だといえます。
実は、民事再生手続きには、法人版と個人版という種類があります。そこで、個人が利用できる民事再生手続を「個人版民事再生手続」といいます。さらに、個人版民事再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。
※小規模個人再生と給与所得者等再生については、個人版民事再生の種類のページでご説明します。)
個人版民事再生の特徴を簡単に言うと、家などの財産を手放さずに、借金の一部を免除してもらい、残額を3年(最長5年)で分割して返すことができる制度ということになります。
なお、個人版民事再生を行うには、次の要件をすべて満たしている必要があります
@個人であること
A借金の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンは除く)
B将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること
任意整理では月々の支払いが経済的に苦しい、しかし家などの財産があって自己破産だけは絶対に避けたい…このような悩みをお持ちの方には非常に有効な手続きです。
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