任意整理
過払いとは?
利息制限法の仕組みのページでも説明しましたが、業者との取引が長い場合は利息制限法による引き直し計算を行うことにより、借金の残高が大幅に減るのみならず、マイナスになる場合があります。
このような状態を法律用語で不当利得、通称「過払い」といいます。
過払いがいくら発生するかは、依頼者の方の業者との取引内容、利率などによって変わってきます。
取引期間と利率が同じであっても、取引の内容によって、過払いの額やさらには過払いが発生するかどうかも大きく異なるのです。
利息制限法による引き直し計算の結果、過払いが判明した場合、弁護士は業者に返還を求めます。弁護士からの請求に対して、業者が返還に応じるケースがほとんどですが、業者が返還に応じない場合や、そもそも返還に関する話し合いに協力的でない場合には、訴訟を起こして返還を請求することとなります。
訴訟というと、裁判所に行って業者と顔を合わさないといけないのでは?と不安に思われる依頼者の方もいらっしゃいますが、弁護士が代理人となって訴訟手続きを進めていきますので、裁判所に行っていただくことも、業者と顔を合わせることもありませんのでご安心下さい。
