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債務整理とは?

債務整理とは、簡単に言えば、「法律で、借金を整理する手続き」ということになります。借金を整理するというと、自己破産しか選択肢がないと思っている方も多いですが、実際は、自己破産、任意整理、個人版民事再生、特定調停という種類があります。

それぞれの債務整理手続きの比較

どの債務整理手続きを行うかは、それぞれの方のご事情(業者の数取引年数家計の状況など)に応じて決めていくことになりますが、以下それぞれの手続きを簡単に比較してみたいと思います。

※なお、ご自身に向いている債務整理を知りたいという方には簡単な診断フローチャートをご用意していますので、こちらをご覧下さい。

  自己破産 任意整理 個人民事再生
どういう
手続きか?
基本的に借金がすべて免除される 利息をカットして、元本を分割で返済する 借金の元本等の圧縮+利息をカットして、原則3年で返済する
手続き方法 裁判所に申立て 裁判所は通さず、弁護士と業者の任意の話し合いで整理する 裁判所に申立て
今後の返済 返済しない 返済し続ける 返済し続ける
メリット 借金の支払い義務がなくなり、生活を新たにやり直せる 裁判所を通さないので、時間と手間がかからない 財産を手元に残しつつ、借金を大幅に圧縮できる
デメリット ・ブラックリストに載る
官報に記載される
・一定期間、資格制限を受ける
・一部債権者を除外して手続ができない
・財産を手放さないといけない可能性がある
・ブラックリストに載る
・毎月返済にあてるお金を確保しないといけない
・ブラックリストに載る
官報に記載される
・一部債権者を除外して手続ができない
・毎月返済にあてるお金を確保しないといけない
詳細 自己破産のページをご覧ください 任意整理のページをご覧ください 個人版民事再生のページをご覧ください

※特定調停について
これ以外にも、「特定調停」という方法もありますが、当事務所ではこの手続を承っておりません。詳細については、以下のページでご説明させていただいておりますので、参考にしてください。 ⇒特定調停についての詳細説明

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