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債務整理すると仕事はどうなる?

債務整理をすることで、勤務先に借金していることが判明してしまったり、仕事をやめないといけなくなるのでは…とご不安をお持ちかと思いますが、多くの場合は勤務先に債務整理をすることが判明することはなく、仕事に影響がでることもありません。

では、どのような場合に勤務先に債務整理をすることが判明してしまうのか、いくつかの例をご紹介します。

勤務先や勤務先の共済組合から借金をしている場合

公務員の方や、大企業にお勤めの方によく見られます。勤務先やその系列の共済組合などからお金を借りている場合は、任意整理の場合でしたらその借金を手続きの対象からはずすことで勤務先に秘密で手続きを進めていけますが、自己破産と個人版民事再生の場合はすべての借入先を申告しないといけないので、勤務先に秘密で手続きを進めるのは難しいでしょう。

退職金に関する証明書をもらわないといけない場合

裁判所を通す手続きである自己破産と個人版民事再生に限定されるのですが、今お勤めの勤務先で5年以上勤めている場合は、もし今会社をやめたとしたらいくらの退職金がもらえるのか?ということを証明する書類を会社からもらっていただけないといけません。

会社によっては、ご自身でデータを印刷できる場合や、退職金の規程をもとに退職金額を計算できる場合があり、このような場合は会社から証明書をもらわなくてもいいので問題はありません。こういったデータや規程がない場合は、会社に退職金額証明書の交付をお願いしてもらう必要があります。ただ、理由を聞かれたら「住宅購入の判断材料に使いたい」や「住宅ローンの見直しのため」など他の理由をお答えいただければ、会社に債務整理をすることが判明することはないかと思います。

自己破産の資格制限に該当する職業の場合

任意整理と個人版民事再生の場合は問題ないのですが、自己破産の場合のみ一定の職業について制限がかかることになります。具体的には、裁判所に自己破産を申し立てて、開始決定が下されてから免責決定が下りるまでの数ヶ月のあいだ、資格制限に該当する仕事を行うことができないということです。資格制限に該当する職業は複数あるのですが、代表的なものとしては、生命保険の外交員、警備員、宅地建物取扱主任者、旅行業務取扱主任者などがあります。

なお、勤務先に債務整理を行うことが判明してしまった場合であっても、仕事をやめないといけないというような制限はありません。むしろ、債務整理を行うことだけを理由に従業員を解雇した場合は法律上の問題が発生する可能性があります。しかし、解雇にならないとはいえ、会社や上司、同僚の方に借金の存在が判明してしまうことで、仕事が非常にやりづらいとおっしゃり、転職をされる方もなかにはいらっしゃいます。

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