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収入の3分の1を超える借金はできなくなる
貸金業法では、自分の収入からみて、返済できないような金額を借り入れたりローンの契約をしたりすることを防ぐため、総量規制という制限を設けています。
具体的に制限とは、収入の3分の1の金額のボーダーラインとなります。
消費者金融などの貸金業者に対して借金を申し込むと、いまどれだけの借金を抱えているか?という調査が行われることになります。申し込みをした金額が一定の額を超える場合は貸金業者から、源泉徴収票などの収入を証明する書類を提出するよう求められるようになりました。
これらの調査の結果、借金の額がご自身の収入の3分の1を超えてしまうと判断される場合は、貸金業者から融資を断られてしまう可能性があります。
借金が高額に上っている方は、借金を返済するために、違うところから借金をして・・・という自転車操業の状態になっている方が非常に多いため、新たに借金ができないとなると、たちまち返済に行き詰ってしまう危険があります。
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