借金の相続について

借金の相続放棄の注意点

多額の借金を相続したため、相続放棄をすることになった場合の注意点をご案内しています。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続したプラスとマイナスの財産を全て放棄する手続のことをいいます。

相続放棄の方法は、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをします。この期間を過ぎると、自動的に相続をする意思があるものとみなされ、全て相続することになります。

相続放棄の際の注意点

もし、相続人の全員が放棄をする場合には、亡くなった方の「配偶者」と相続順位が第一位である「子ども」が、まず相続放棄の手続きをします。

このあと、第二位である「親」が放棄をし、さらに第三位の「兄弟」が順番に相続していただく必要があります。

なお、相続放棄をするか否かは、相続人1人1人が自分の意思で決めることができます(相続人の1人が相続放棄をしたら、全員相続放棄しないといけないというような制限はありません)。

相続放棄をするかどうかは慎重に

亡くなった方が、プラスの財産をお持ちでなく、相続する借金の額のほうが明らかに多い場合には、上述のとおり、3ヶ月以内に相続放棄の申立をするべきです。

しかし、相続するプラスの財産と借金の額のどちらが多いのかが明らかでない場合には、慎重になって調査をしていただく必要があります。

というのも、相続放棄は、亡くなった方の借金を全て放棄することができるというメリットがある反面、もし、借金に過払いが生じており、過払い金の返還請求をすればプラスの財産になる場合でも、過払いの請求することができなくなるというデメリットもあります。また、相続放棄をした後に、プラスの財産が出てきた場合でもそれを受け取ることはできません

そのため、実際に借金があるのかどうかを判断する時間が相続放棄ができる3ヶ月では足りない場合には、「相続放棄の期間延長」を家庭裁判所に申し立て、1度の申請でさらに3ヶ月(つまり6ヶ月)に、相続放棄の申立期間を延長することができます。

再度、期間延長の申請をすることはできますが、その場合には相当な理由が必要とお考えください。

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