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借金の相続についてお悩みの方へ

借金をしていた方がお亡くなりになった場合、配偶者や子どもが、亡くなった方の借金を相続することになります。

「相続」とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことをいいます。もし、プラスの財産の方が多い場合には借金も相続し、マイナスの財産の方が多い場合には相続を放棄をすることになります。

ここでは、相続した借金を整理するため、相続人がそれぞれの相続の方法をとった場合の注意点を掲載したいと思います。

相続人とは?

まず配偶者がどんな場合でも相続をすることになります。そのあと、第一順位から順番に、生存している者が相続をすることになります。



※もし、子が死亡している場合には孫が第一順位の相続人になり、兄弟姉妹がいない場合には甥や姪が第三順位となります。

相続する金額は?

  配偶者と子 配偶者と親 配偶者と兄弟
配偶者 2分の1 3分の2 4分の3
子(A) 4分の1 いない いない
子(B) 4分の1 いない いない
相続しない 6分の1 いない
相続しない 6分の1 いない
兄弟姉妹 相続しない 相続しない 4分の1

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