借金の相続について
借金の相続でお悩みの方へ
相続放棄の手続きについて
もし、相続する財産のうち、借金の額の方が多い場合には相続放棄の手続きをとることになります。
相続放棄の具体的な手続きとして、相続放棄の申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票等の書類を集め、負債の総額を明記し、相続放棄の理由を裁判所に申し立てなければなりません。
ご遺族の方にとって、相続放棄の申立や戸籍謄本等を集める手間は、これ以外の様々な手続きで大変お忙しいかと思いますので、当事務所では弁護士、司法書士が相続放棄の手続きを代行させて頂いております。
また、借金を相続をしてお悩みの方の相続放棄についてのご相談もお受けさせて頂いておりますので、相続についてお悩みの方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
不動産の移転登記について
相続をする場合には、取得した不動産の名義人の移転登記もしなければなりません。
不動産にある権利は、所有権以外にも、賃借権や抵当権等が考えられます。もし、被相続人からご遺族の方への移転登記を行わなかった場合には、その不動産に対して権利を主張する第三者に対して、対抗(「自分が相続したので、自分の不動産だ!」と主張すること)ができないことになってしまいます。
それを避けるためにも、不動産の移転登記を早めにしておく必要があります。なお、相続税の申告が、亡くなってから10ヶ月以内とされていますので、それ以前に手続きを済ませるようにしましょう(相続税が発生するか否かは、相続する財産の金額により異なります)。
当事務所では、不動産の移転登記の代行はもちろん、移転登記に関するご相談もお受けさせて頂いておりますので、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
