借金のマイナスの財産も、不動産等のプラスの財産も相続する場合に、気をつけるべき点についてご案内します。
借金よりもプラスの財産が多い場合
マイナスの財産(借金)とプラスの財産(不動産や預貯金、保険金等)を相続した場合には、相続人が債務者の代わりに借金の返済をすることになります。
債務者が亡くなった時点で、相続人が債務者になるのですから、もし、支払いが滞った場合には、利息はかさんでいきますし、裁判を起こされて給与の差押え等もされることが考えられます。
ですので、残されたプラスの財産を借金の返済に必要な分だけ現金化して、相続した借金の返済に充てたり、相続した不動産等の財産はそのままにし、相続人が持っているお金から返済することが考えられます。
ただ、返済をする場合には、必ず借金の額はいくらか、債権者は誰なのか、何回払いで返済するのか等、返済内容を明らかにするようにしましょう。
もし、借金の金額が多すぎて相続した借金の返済が難しい場合には、相続人の方が任意整理や個人版民事再生等の法的な借金の整理方法をとることもひとつの手でしょう。相続による借金の返済を任意整理するときには、死亡診断書等を債権者に提出することによって、減額交渉をすることもできる場合もあります。
借金よりもプラスの財産が少ない場合
相続したプラスの財産よりも、実際のところ、相続した借金の額が多かったという場合も考えられます。
もし、それに気づいた時が、相続放棄を申し立てられる期間(相続人となったことを知った時から3ヶ月以内)を過ぎていた場合には、もう相続放棄をすることはできませんので、相続人の方が返済をしなければなりません。
もし、相続した借金の額が相続人の方個人の資産で返済できないのであれば、任意整理や個人版民事再生の手続きによって、借金の額を圧縮し、無理なく返済できる金額にして、亡くなった方の代わりに返済をすることになります。
それでも返済できないほどの借金を相続してしまった場合には、自己破産の手続きに着手することも、お考えになるべきでしょう。
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