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自己破産のスケジュール(詳細説明)

@受任

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、まず債権者(お金を貸している人、業者)すべてに対して受任通知を送付します。受任通知とは、債権者に、弁護士が代理人となって自己破産の手続きを行っていくことを通知するものです。

なお、自己破産の申立てを行うには借金の額を確定する必要がありますので、代理人となったことを通知すると同時に、いくら借金が残っているかを申告してもらうよう業者に依頼するものでもあります。

 

A債権調査、申立て準備

債権者に受任通知を送付し、1〜2ヶ月ぐらいの間で、申立人の借金がいくら残っているかを記載した書類(債権調査票)が送られてきます。すべての債権者から債権調査票が出揃ったら、債権調査は終了(=申立人の借金の総額が確定)しますので、申立書の作成などの準備に入ります。

 

B申立て

自己破産を申し立てる人(申立人といいます)の住所を管轄する地方裁判所に、申立書とその他必要な書類を添付して提出することによって行います。必要な書類については、こちらのページをご覧下さい。

 

C破産審尋

裁判官との面接が行われ、自己破産を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況などが聞かれます。なお、裁判所によっては、破産審尋が行われないこともあります。

 

D破産手続開始決定・同時廃止決定

裁判官が、借金を返済できない状態にあると認定します。

 

E免責申立て

免責とは、裁判所の決定により借金を帳消しにできることをいいます。破産手続開始決定・同時廃止決定が出ただけでは、借金は帳消しにはなりません。免責の申立てをして、免責決定が確定して初めて借金が帳消しとなります。

 

F免責審尋

自己破産の破産審尋と同じで、免責を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況を聞かれます。実際はほかの自己破産申立人と一緒になって裁判官の話を集団で聞くだけです。

ただ、借金の総額があまりに多い場合(700万円以上が目安です)や、免責不許可事由があるような場合は、集団の免責審尋ではなく、裁判官に個人的に事情を聞かれることがあります。

 

G免責異議申立て

申立人の借金を免除することに関して、債権者は1ヶ月間の間でしたら異議を申立てることができます。とはいっても、債権者が異議を申立てるケースはあまりみられません

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