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自己破産のスケジュール
自己破産(※同時廃止の場合)のスケジュールは以下のとおりです。
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※各手続きの詳細をご覧になりたい方は、「詳細のページへ」からお進みください。
ポイント
- 上記に記載の期間は、個人の事情や申立てをする裁判所によっても異なります。
- もちろん手続きのあいだは、業者への支払いはストップします。
- 東京地裁や横浜地裁の場合は、申立てを行ったその日に弁護士が裁判所で面接を受けて、特に問題がなければ、その日の17時に破産手続開始決定・同時廃止決定が下されるという即日面接制度が採用されており、手続きが非常にスピーディです。
同時廃止とは…
自己破産の手続きでは、申立てを行う人が持っている財産を債権者に分配したうえで借金を免除するというのが原則です。ただし、財産をほとんど持っていない場合は、債権者への分配が行われることなく、破産開始決定が下されると同時に破産手続きが終結する、というふうに手続きが簡素化されています。
このようなケースを、同時廃止といいます。個人の方で自己破産を申立てる場合はほとんどが同時廃止となります。
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