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借金の相続とは?
借金をしていた方がお亡くなりになった場合、配偶者や子どもが、亡くなった方の借金を相続することになります。
「相続」とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐことになります。そのため、亡くなられた方が持っておられた財産よりも、借金の額のほうが多いときは、相続される方ご自身の貯金や、今後の収入から、その借金を返済しないといけないことになります。
もし、借金の返済が難しい場合は、相続放棄という手続きをして、借金を受け継がずにすむよう手続きを行うべきでしょう。
相続放棄についてはあとで詳しくお話ししますが、まずは誰が相続をするのか、相続の割合はどうなるのか、という点について見ていきましょう。
相続人とは?
まずは、亡くなられた方に配偶者(夫あるいは妻)がいらっしゃる場合は、まずは配偶者の方が相続をすることになります。それと同時に、子供や親といった配偶者以外の身内が法律で定められた順番に従って相続をします。

※もし、子が死亡している場合には孫が第一順位の相続人になり、兄弟姉妹がいない場合には甥や姪が第三順位となります。
相続する割合は?
上でお話ししたとおり、配偶者と、一定の身内の方が順位に従って、亡くなられた方が残した財産を相続することになります。では、相続する方が複数いらっしゃる場合は、どのような割合で相続することになるのでしょうか?
それぞれのケースごとに表にしてみましたので、参考になさって下さい。
| 配偶者と第一順位の子どもが相続する場合 | |
| 配偶者 | 2分の1 |
| 子ども | 2分の1 ただし、子供が複数いる場合は、2分の1を頭数で割った割合となる |
| 配偶者と第二順位の親が相続する場合 | |
| 配偶者 | 3分の2 |
| 親 | 3分の1 ただし、父、母、の両方が相続する場合は、6分の1ずつとなる |
| 配偶者と第三順位の兄弟が相続する場合 | |
| 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟 | 4分の1 ただし、兄弟が複数いる場合は、 4分の1を頭数で割った割合となる |
なお、亡くなられた方に配偶者の方がいらっしゃらない場合は、順位に従って、相続が行われることになります。
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