社長・役員の方の債務整理
会社の経営が苦しくなり、会社を手放すとなった場合、会社は破産手続きなどの法的な整理手続きをとることになります。
ほとんどのケースで、会社の社長をはじめ、役員の方は、会社の運転資金の借り入れの際に、連帯保証人になっていらっしゃるかと思います。
会社が抱えている債務は、会社が破産やその他整理手続きを行うことによって整理することができますが、社長、役員の方が抱えている借金については、別途個人の債務整理手続きが必要となります。
会社が倒産したら、社長・役員は破産しないとダメ?
会社が倒産する=社長・役員も破産しないとダメ、と思っていらっしゃる方も少なくないかと思いますが、実際そのような決まりがあるわけではありません。
ただ、会社の債務の連帯保証人となっている場合、個人が借金をする場合に比べて負債の額が莫大であり、また社長・役員の個人財産についても抵当権が設定されていることが多いため、実務上社長・役員の方が自己破産されるケースが多いのです。
しかし、会社が抱えている負債の額というのは、それぞれの会社ごとに違いますし、どういったところから借り入れしているかも会社によって千差万別でしょう。
身内や取引先に無理を言ってお金を貸してもらったから、連帯保証人として何年かけてでも借金を返したいという要望をお持ちの社長・役員の方もいらっしゃるかと思います。
連帯保証人の立場である社長・役員の方が、今後どのように借金を返済していくかは、個々人の判断となります。
どうしても返済をしていくのが難しいようでしたら自己破産という選択肢がありますし、債権者の方の理解を得られるようでしたら、個人版民事再生を行って、借金を圧縮したうえで今後も返済を続けていくという方法もあります。
今後どういった形で債務整理の手続きを進めていくのがベストであるのかお悩みの場合は、弁護士に一度詳しいご事情をご相談されるとよいでしょう。
会社の破産手続きについて
当事務所では、「会社破産相談センター」というサイトを運営しており、そちらで、会社破産の手続きについて詳しくご説明をしています。
債権者への対応や、従業員の方への対応などもご紹介しておりますので、会社そのものの債務整理手続きをご検討の場合は、こちらもご覧下さい。
⇒会社破産相談センター(当事務所運営の別サイトにとびます)
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