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個人事業主の方で債務整理手続きをお考えの方

サラリーマンの方が債務整理を行う場合と、個人事業主の方が債務整理を行う場合では、抱えている借金の額や今後とるべき方法が異なります。そのため、ここでは個人事業主の経営者の方の目線に立った、債務整理の方法をご紹介したいと思います。

個人事業主の破産−自己破産

自己破産には「管財事件」「同時廃止」という2つの手続きが存在します。

基本的に、個人の方が自己破産をする場合に「管財事件」となるのは、財産を持っている場合です。「管財事件」は、今ある財産を裁判所が差押えて、債権者に配分する手続をとります(手続きに約1年は時間を費やします)。しかし、財産を持っていない場合には「同時廃止」となり、この手続きでは「管財事件」のような財産を債権者に分配する手続はなく、すぐに破産をすることになります。

個人事業主が自己破産をする場合に上記のどちらになるかは、その事業の規模や持っている財産の額にもよりますが、「管財事件」になるケースはほとんどありません。資産がない場合には、「同時廃止」になることも可能です。なお、東京地裁で自己破産の手続きを行う場合、「少額管財」という手続きになる可能性があります。

⇒少額管財についての詳しく知りたい方は、こちら(当事務所運営のサイト)のページをご覧ください。

⇒自己破産の手続きを詳しく知りたい方は、当事務所運営の「0からの自己破産による解決」をご参照ください。

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保証人に迷惑をかけない方法 ― 任意整理

当事務所にご相談にいらっしゃる個人事業主の方から「保証人がついている業者を除いて自己破産ができるか」というご質問をよく頂きます。残念ながら、自己破産は全ての借金を申立ての際に申告しないといけないので、保証人がついている業者のみを除外することができないのです。

しかし、「任意整理」という手続きは、借金の整理をしたい業者を選ぶことができますので、保証人がついている業者を除外することによって、保証人に影響が及ばない形で借金を整理することができます。

なお、任意整理とは、弁護士が直接業者と話し合って借金の返済方法を決めるもので、今後の返済については、利息をカットできます。

ただ、借金の額が約36回払いで返済できる程の金額でないと、任意整理をすることはできませんので、借金の額が大きすぎますと、着手できない可能性があります。そのため、借金の額があまり大きくなりすぎないうちに、早めのご相談をおすすめします。

また、任意整理は、毎月一定の金額を支払っていかなければなりませんが、任意整理の場合ですと、事業をたたむ必要性は少ないと考えられます。ですから、事業を継続して借金の返済に充てるか、新たな職に就いて借金を返済していくかをご自分でお決めいただくことになります。

⇒任意整理の手続きを詳しく知りたい方は、当事務所運営の「0からの任意整理による解決」をご参照ください。

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自己破産と任意整理に適合しない方―個人版民事再生

個人版民事再生とは

借金の額が自己破産をするほど大きくない場合は、任意整理という選択肢があります。しかし、任意整理で返済していくにはある程度の経済的なゆとりが必要です。そのため、任意整理では返済するのが難しい、という方に「個人版民事再生」という手続きがあります。個人版民事再生は、借金の額を圧縮し、その圧縮した金額を分割して返済していく手続きです。

ただ、個人版民事再生は「一定の収入」が必要で、手続き後も一定の金額を返済していかなければなりません。それは個人事業から得た収入で借金の返済をしていくことも、もちろん可能です。しかし、事業資金に充てるために借金をした場合は、裁判所は「個人事業を続けてその収入によって借金の返済をすることは難しいのでは?」という判断をする可能性があるため、一旦は個人事業を辞め、新たな職に就いて、今後の返済をされるというケースも多く見られます。

個人事業を続けながら個人再生ができるかは、個々人のケースによって異なるので、ご不安な方は弁護士にご相談いただければと思います。

⇒個人版民事再生の手続きを詳しく知りたい方は、当事務所運営の「0からの民事再生による解決」をご参照ください。


自宅兼事務所・店舗を残せるか

また、個人事業主の方のなかには、自宅の一角を事務所や店舗として使用されている方も多く、債務整理をすることで、この自宅兼事務所・店舗を手放すことになるのでは?という不安もお持ちかと思います。

その点、個人版民事再生は、申立ての際に「住宅資金特別条項」を使うことで、マイホームなどの財産を残したまま、今ある借金を圧縮し、さらに将来の利息をカットして借金を返済していくことができます。

しかし、一定の基準を満たしていなければ、住宅資金特別条項を用いることはできません。具体的な基準としては、その自宅兼事務所・店舗のうち2分の1以上を自己の生活スペースとして使用していなければなりません。例えば、ある店舗を持っていて、その一部で生活をしているというような場合、住宅資金特別条項は適用されないので、個人版民事再生をしても店舗を残すことはできないのです。

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商工ローンからの借り入れをしている方へ

最近は、商工ローンについてのご相談は少なくなっているものの、個人事業主の方で商工ローンからの借入れに今なお悩んでいらっしゃる方がいるのは事実です。

商工ローンから借り入れをしていた場合には、借金返済の利率を引き下げることが一般的な消費者金融に比べて厳しかったり、訴訟になったり…と、様々な問題点はありますが、当事務所ではそういった業者への対応にも、前向きに取り組んでおります。ですから、「商工ローンからの借入れは、債務整理ができないのでは…」と諦めず、一度弁護士にご相談ください。

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