公務員の方は、一生安定した収入があるとはいえ、様々なきっかけで借金を負うことになることもあるかと思います。ここでは、公務員の方の目線に立った、債務整理をご紹介します。
借金の整理といえば「自己破産」を思いつく方が多いと思われますが、公務員の方がもし自己破産をすると、どのようなことになるのでしょうか。
自己破産をした場合には、一定の期間、「資格制限」を受けることになりますが、地方公務員や国家公務員の方は、この「資格制限」のために免職されることはありません。具体的に資格制限を受けるのは、たとえば弁護士、司法書士、公認会計士、人事院の人事官等については、それぞれの所管法において、資格取得に際しての欠格事由として「破産者で(あって)復権を得ない者(もの)」との規定があり(弁護士法第7条、司法書士法第5条、公認会計士法第4条第3号、国家公務員法第5条第3項第1号等)、破産者であってまだ復権をしていない場合は、これらの職に付くことができないとされています。
上述のとおり、地方公務員や国家公務員の方が実際に自己破産をしたとしても、法律上免職されることはありません。しかし、共済からお金を借りている場合、自己破産の手続きにおいては、共済自体が債権者となってしまうため、どうしても「自己破産をします」と債権者である共済に伝えなければならないのです。そのため、職場に自己破産をすることが露見することは、回避できません。
ですから実際は、自己破産をした場合に「職場に居づらい」といった理由で、退職なさる方もいらっしゃるようです。
そのため、公務員の方が債務整理をする場合は、職を辞することなく借金の整理ができる「任意整理」の手続きを選択される方が多いです。
⇒なお、自己破産の手続きの詳細を知りたい方は、当事務所運営の0からの自己破産による解決をご参考ください。
債務整理の中で、公務員の方のほとんどが選択される手続きは、「任意整理」です。任意整理は、弁護士と業者が直接交渉をして借金の返済金額や返済方法を決めていくという手続きです。
この手続きの場合、弁護士が業者に「任意整理の手続きをします」と通知することになるのですが、整理の対象とする業者を選ぶことができるのが特徴です。そのため、共済から借金をしている場合には、共済を任意整理の対象から除き、それ以外の業者について手続きを進めると、職場に事実が露見することなく、借金の整理を進めることができます。ですから、会社を辞めざるを得ない状況にはなりません。
また、業者としては、将来の返済が不明確であれば、なかなか毎月の返済額を下げようとはしませんが、公務員の方は安定した収入が今後も見込めますので、業者との交渉がスムーズに進む傾向があります。
ですから、借金の返済をしつつ、将来にわたって公務員を続けたいとお考えの方は、早めに任意整理に着手されることをおすすめいたします。
⇒なお、任意整理の手続きの詳細を知りたい方は、当事務所運営の0からの任意整理による解決をご参考ください。
公務員の方が債務整理をなさる場合に、公務員として仕事を続けるには『任意整理』をして頂くのが一番、ということはわかっていただけたと思います。しかし、早めに債務整理の手続きに着手していただかなければ、任意整理ができなくなり、自己破産や民事再生をしなければならなくなる可能性が高くなるのです。
というのも、任意整理は、手続き後にも一定の金額を返済し続けていく必要がありますので、毎月ある程度の経済的なゆとりがあることが必要です。しかし、あまりにも借金の額が膨れ上がって、それに応じた返済額を月々確保できない場合は、業者が交渉に応じない可能性が高くなります。
例えば、「1,000万円の借金を返済しなければならない」のに、『月々の給料の中で、借金の返済にまわせる額(原資)』が月に3万円だったとします。このケースですと、単純に計算して、約30年払い続けなければなりません。このような支払い方法ですと、業者はなかなか首を縦にふらず、任意整理の和解交渉がまとまらないこともあります。
そのため、任意整理ができるようあまり借金の額が膨らまないうちにご相談いただくのが一番です。
ただ、現実に借金の額が上記の例のように膨れ上がってしまっている場合には、どうしても自己破産や民事再生の手続きに着手しなければならないことも、もちろんあります。そのような場合には、もちろん元の安定した生活に戻ることを最優先で考えれば、むしろ多額の借金を抱えている方こそ、債務整理の手続きに着手すべきかと思います。
法律的には、自己破産や債務整理をすることによって懲戒、免職ということにはなりません。ですからこれからの生活や仕事のことをよく検討して、債務整理を考えて頂ければと思います。
個人版民事再生とは、裁判所を通して、現在持っているマイホームや自動車などを手元に残したまま、借金の金額を圧縮して返済する方法です。
この手続きに関しましても、共済からお金を借りている場合には、共済自体が債権者となってしまうため、どうしても「民事再生をします」と債権者である共済に伝えなければならないのです。そのため、会社に個人版民事再生をすることが露見することは、回避できません。
ですからこの手続きに関しましても、会社に債務整理をしたことが判明してしまいますので、なかなか会社に居づらく、退職なさる方がいらっしゃるとのことです。
そのため、公務員の方が債務整理をする場合は、職を辞することなく借金の整理ができる「任意整理」の手続きをとる方が多いです。
⇒なお、個人版民事再生の手続きの詳細を知りたい方は、当事務所運営の0からの民事再生による解決をご参考ください。
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