個人版民事再生の種類
個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。この2つの手続きの違いは、次の3つの点にあります。
1.申立てに必要な要件が違う
2.再生計画案に債権者の同意がいる、いらないの違いがある
3. どこまで借金を圧縮できるかを決める基準が違う
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
申立てに必要な要件
個人版民事再生をするには、まず申立てに必要な要件を満たしている必要があります。
・将来において、反復継続した収入が見込まれること
・借金の総額が5,000万円を超えないこと
・将来において、反復継続した収入が見込まれること
・借金の総額が5,000万円を超えないこと
・給与などの定期的な収入を得る見込みがあること
・その収入の額の変動が小さいと見込まれること
つまり、給与所得者等再生のほうが要件が多いというわけです。例えば、個人事業主の方で収入の金額が月によって全然違う場合は、給与所得者等再生を行うのは難しいといえます。なお、給与所得者等再生の要件を満たしている方は、小規模個人再生の要件も満たすことになるので、どちらの手続きでも選択できます。
再生計画案への同意
再生計画案とは、裁判所や各債権者に提出する今度の返済プランのことをいいます。
・債権者の同意が必要
給与所得者等再生の場合・債権者の同意は必要なし
まとめ小規模個人再生の場合は、債権者の同意が必要となります。ただ、同意が必要といっても、反対する債権者が1社でもいたら認可決定が下りないというわけではありません。すべての債権者のなかで半数以上の債権者が書面で反対に意思表示を行い、かつ、反対した債権者が抱えている債権の金額のトータル(簡単にいうと貸した金額)が、債権者全員がもつ債権の金額の2分の1を超えた場合のみ、再生計画案が否決=認可決定がおりないことになります。
一方、給与所得者等再生の場合は、再生計画案についてそもそも債権者の同意は必要ありませんので、否決されるという心配はありません。
どこまで借金を圧縮できるか
個人版民事再生をして、どこまで借金を圧縮できるかは、原則として最低弁済額という基準によって決まります。ただ、場合によっては最低弁済額どおりに借金が圧縮されない場合があります。
※最低弁済額については、どこまで借金を圧縮できるか?のページをご覧下さい。
・最低弁済額と持っている財産の総額のどちらか高いほう
給与所得者等再生の場合・最低弁済額と持っている財産の総額、そして過去2年分の可処分所得のなかで一番高いもの
※可処分所得とは、個人版民事再生を行う直前2年間の収入から支払った税金を引いて2で割り、そこから、生活を行っていくために必要となる費用を除いたもののことです。
まとめあくまで個々のケースによりますが、給与所得者等再生のほうが、借金を圧縮できる幅が小さくなる(=支払い額が多くなる)ことが一般的です。
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