相続の手続き
相続を行う場面が発生した場合、1.相続をする、2.相続放棄をする、3.限定承認をする、という3つの選択肢があります。
それぞれの手続きを行うときの手順や注意点について簡単にご紹介しますので、参考にしていただけたらと思います。
相続をする場合
相続をする場合は、まず相続人の方全員で、どのように相続を行うかということを話し合っていただき、遺産分割協議書を作成する必要があります。(遺言書がある場合は、裁判所での検認手続きがいる場合もありますので少し手順が違ってきます。)
そして、遺産分割協議書で決めたとおり、それぞれの相続人が財産や借金を受け継ぐことになります。場合によっては、相続税を納めなくてはならないケースもあり、その期限が亡くなられてから10ヶ月以内となっていますので、それまでに相続の手続きを終わらせるようにしましょう。
なお、不動産を受け継ぐ相続人の方については、その不動産の移転登記を行う必要があります。もし、登記を行わなかった場合には、第三者に対して、その不動産に対する権利を主張することができないことになってしまいます。
遺産分割書の作成や、不動産の移転登記は、相続人の方ご自身で行っていただくことが可能ですが、専門的な知識が必要となりますので、ご不安な場合は弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所でも、弁護士、司法書士がご相談を承りますので、よろしければ無料相談をご利用ください。
相続放棄をする
相続放棄の手続きは、借金の存在を知ってから3ヶ月以内に、亡くなられた方がお住まいだった住所を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
申し立ての際には、相続放棄をされる方の戸籍謄本、亡くなられた方の除籍(戸籍)謄本と住民票の除票が必要となります。また、裁判所からこれ以外の書類を追加で用意するよう指示を受ける場合もあります。
あと、裁判所に用紙が備え付けている相続放棄の申述書に、負債の総額や相続放棄の理由を書いて提出します。
相続放棄の手続きは難しいものではありませんので、ご自身でも十分行っていただけますが、亡くなられたのを知ってから3ヶ月という期限がありますので、ご自身で書類を集めたり裁判所に行くことができない、という場合は、弁護士に依頼されるとよいでしょう。
限定承認をする
限定承認の手続きは、亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内に、亡くなられた方がお住まいだった住所を管轄する地方裁判所に申し立てを行う必要があります。なお、限定承認の手続きは、必ず相続人全員で行う必要があります。
申し立ての際には、相続人の方全員の戸籍謄本、亡くなられた方の除籍(戸籍)謄本と住民票の除票が必要となります。
あと、裁判所に備え付けている限定承認の申述書、財産目録に、負債の総額や限定承認の理由、亡くなられた方が所有されていた財産の内容を書いて提出します。
相続放棄と同様、限定承認の手続きも難しいものではありませんので、相続人の方ご自身で行っていただくことも十分可能です。ただ、相続人の方全員で行わないといけませんので、意見をまとめるのが難しい場合や、相続人の方それぞれがお忙しいようでしたら、弁護士に依頼することで手続きをスムーズに進めることができるかと思います。
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