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自己破産とは?

自己破産とは、「借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、裁判所にその旨を申立て、借金を免除してもらう」ことをいいます。ごくごく簡単に言うと、借金が0になる、という手続きです。

自己破産の手続きのなかには、「破産」と「免責」という2つの手続きがあります。破産は支払いができないことを認めてもらうことで、免責とは払わなくていいことを認めてもらう手続きです。

破産の決定だけをもらっても免責の決定がもらえなかった場合は「借金が支払えないのは認めるが支払いはしなさいよ」となるわけです。

どういった人が自己破産できる?

次に、自己破産を申し立てた方全員が、借金を0にしてもらえるというわけではありません。自己破産には、免責不許可事由というものがあり、それに該当する場合は自己破産しても借金が免除されない可能性があります。

※ 免責不許可事由については、免責不許可事由とは?のページをご覧下さい。

また、誰でも自己破産をすることができる、というわけでもありません。自己破産をすることができるのは、いま抱えている借金を今後もずっと支払うことができない経済状態である(来月だけ支払えないというのはダメです。)場合のみです。借金を支払うことができないかどうかは、すべての借入先との取引内容と、借金をされている方の家計の状況や今後の収入の見通しなど、色々な要素をもとに判断することになります。

つまり、自己破産の手続きは、本当に困っている人だけが行うことができる手続きということですね。自己破産は、借金を0にして、新たな生活をやり直すことを支援する手続きですので、自己破産をしたからといって何か罰が与えられたり、日常生活が送れなくなったりということは決してありません。

借金を絶対に返したいから自己破産だけは避けたいという方や、自己破産にはどうしても抵抗があるという方も多くいらっしゃいますが、ご自身の収入状態からみてどうしても返せそうにない金額の借金を抱えていらっしゃる場合は、早い段階で自己破産をされることをお勧めしています。

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