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支払い、督促を止めたい!

借金の返済に行き詰っている場合、業者からの督促の電話や毎月の業者への支払いは、精神的に大きなご負担となっていることかとお察しします。

債務整理を弁護士に依頼すると、業者からの督促や、業者への支払いを止めることができます。

業者からの督促をストップ

当事務所では、どの債務整理手続きであっても、ご依頼いただいた当日、あるいはその翌日には、借入先である業者に対して受任通知(=弁護士が代理人となって債務整理手続きを行いますよ、という通知のこと)を送ります。

この受任通知が業者に届いた時点で、業者はご本人に対して、督促の連絡をすることが法律で禁止される状態となりますので、業者からの督促はストップして、以後のやり取りはすべて弁護士が代わりに行うことになります。

業者の事業所が遠隔であったり、契約した支店が不明確な場合、また統廃合されたような場合は、受任通知が届く(業者が受任の事実を知る)までに数日はかかるでしょうが、一般的には受任通知を出した翌日あるいは翌々日には業者の手元に届き督促がとまる、ということになります。

ただ、支払日をすでに過ぎている場合や、間近に迫っていて、すぐにでも業者の督促を止める必要があるという場合は、当事務所からその業者に電話・FAXで受任した旨を連絡するということもできます。

業者への支払いをストップ

また、業者からの督促がとまると同時に、弁護士に債務整理手続きをご依頼いただくことで、毎月の業者への支払いもストップさせることができます。

任意整理の場合でしたら業者との和解が成立するまでのあいだ、個人版民事再生の場合でしたら認可決定が確定するまで、業者への支払いがストップすることになりますので、その間に家計を立て直していただくことができます。

(自己破産の場合は、免責決定が下りると借金の支払い義務がなくなりますので、業者への支払いが再開することはありません。)

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