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債務整理用語集「あ」行

異議申立て 決定された事項に対して不服があるときに再審議を請求すること。
異時廃止 自己破産の手続きの中で、手続きの開始決定が下され管財人による調査が行われたあと、管財人や裁判所の職権により、自己破産手続きの廃止決定が下されるケース。自己破産を申し立てた人にこれといった財産がない場合は、自己破産の開始決定と同時に廃止決定が下される同時廃止のケースとなることがほとんどである。
遺産 亡くなった人が残した財産。現金や土地といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も、相続人に引継がれることになる。
慰謝料 精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のこと。離婚のときに支払う場合が多い。
一連の取引 過払い金返還請求訴訟においては、1つの業者との間で、完済した取引と現在進行中の取引がある場合に、それら2つの取引をひとつの取引とみなすこと。
委任契約 ある行為をすることを他人に任せる契約のこと。債務整理において、弁護士や司法書士等の専門家が借金をされている方から債務整理手続の依頼をうけたときは委任契約をします。
印鑑証明書 印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したもの。個人や法人の証明をするために用いられる。個人は管轄の役所で、法人は管轄の法務局で印鑑登録をする必要がある。

受取証書 債権者が債務の弁済を受けた事実を証明する書面のこと。領収書のことです。

延滞 借金をする際に、返済すると約束した期日を超えても返済をしないこと。
援用 自分の利益になる、事実を主張すること。時効の援用等。

オーバーローン 住宅を所有している場合で、住宅ローンの残額が、現在の住宅の価値よりも高い場合を意味する。
おまとめローン 複数の会社から借金をしている人を対象に、1つの金融機関が他の借金を完済できるだけのまとまった金額を融資するもの。借入先がひとつになるため、手間と振り込み手数料を削減できるというメリットがあるが、高額の融資のため、保証人や不動産の担保を求められることもありリスクを伴う可能性がある。


債務整理に関する用語集

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