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債務整理用語集「は行」

配偶者 結婚した相手方のこと。女性の配偶者のことを妻、男性の配偶者のことを夫という。
白紙委任状 代理人や、代理人に対する委任する内容は書かずに、委任者の記名押印をしているもの。委任内容が明確ではないため、作成にあたっては注意が必要。
破産財団 破産者が自己破産する時にもっているすべての財産のこと。
破産管財人 自己破産の手続きにおいて、手続きを行う人の財産を管理、処分する権利がある人。弁護士が管財人として選任されることが多い。
破産者名簿 市区町村役場にある名簿で、自己破産の手続開始決定から免責確定までの間破産者の情報が記載されているもの。非公開のため、一般的に見ることができるものではない。
ハードシップ免責 個人版民事再生の手続きが終わったあと、やむを得ない事情により、今後再生計画にのっとって返済していくことが難しくなった場合に、裁判所にその旨を申し立てて、残りを免責してもらう制度。ただし、払えなくなった事情が自己の責任により生じた場合は、この制度は利用できない。

被告 訴訟(裁判)を起こされた人。反対の言葉として、原告がある。
被相続人 相続される人のこと。
非債弁済 返済する義務がないのに返済してしまうこと。原則として不当利得に該当するが返済者が債務のないことを知りながら返済したときには返還を請求することができない。
非免責債権 自己破産の手続きをしても免責されない債権のこと。具体例としては、税金の滞納分や電気ガス水道といった公共料金、または交通違反をしたことによる罰金、不法行為に基づく損害賠償などがある。

復権 破産者が破産手続開始決定によって喪失した権利、資格を回復することをいいます。裁判所により自己破産の免責決定を得れば復権することになります。
物上保証人 自分の財産を他人の債務のために担保する人のこと。例えばAが銀行からお金を借りるためにBの不動産を担保として抵当権を設定する場合のBのこと。
ブラックリスト 個人信用情報機関にある事故情報のこと。返済が滞ったり、自己破産などの債務整理を行うと、事故情報に登録され、今後数年間は借り入れやクレジットカードの利用、ローンの契約が難しい状態となります。
ファイナンシャルプランナー 個人の収入や支出等の情報をもとに住宅や老後のことなど将来の資金計画をアドバイスする者。略してFPとも呼ばれる。
不在通知 郵便局や宅配業者などが書類や荷物を届けた際に不在であったことを証明する書面。書類や荷物の再配達等のことが書かれている。
物的担保 債務者が、債権者に借金の返済ができなくなった場合に備えて、予め定めておく不動産や抵当権などの財産のこと。返済ができなくなった場合には、予め定めた財産によって、弁済することになる。
不動産 土地及びその定着物のこと。建物は土地とは別個独立した不動産として扱われるため、よく耳にする不動産は土地とその定着物と建物のことだと考えてよい。
不動産担保ローン 不動産を担保にしたローン商品。返済が滞った場合には、業者はこの不動産を処分して、その処分したお金から債権を回収することができる。不動産を失うかもしれないリスクを伴う反面、一般的なキャッシング、ローン商品と比べて、まとまった金額の融資を受けることができ、利息が低いというメリットもある。
不当利得 契約などのような法律上の原因なしに他人の利益を受けた者がいる場合、その利益を受けたものから損失を被った人に利益を返還させる制度。
不当利得
返還請求訴訟
債務整理の手続き中では、「過払い金返還請求訴訟」の別名として使われ、その場合には2つの訴訟の内容は同義である。
不法行為 故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為のこと。不法行為をしたものは相手方に損害賠償責任を負うことになります。

弁護士 (債務整理においては)任意整理や自己破産、民事再生等の手続きを請負い、金額の上限無く訴訟の代理人も務めることができる人。
弁済 債務者が債権者に対し、借りていた金額を返済することによって、債権(お金を請求する権利)を消滅させること。
偏頗弁済 特定の債権者に対してのみ返済を行うこと。債権者平等の原則を害するため、自己破産の免責不許可事由として定められている。

法律扶助協会 各都道府県の弁護士会に隣接されている組織で、経済的な理由により弁護士費用の支払いが困難な人に、弁護士費用の立替を行っている。ただ、立替てもらうには、法律扶助協会が定める要件を満たしている必要がある。
法定金利 法律で定められた上限金利のこと。金利を定めた法律はさまざまで、利息制限法や出資法などがある。
保証債務 借り入れの保証人・連帯保証人が負っている、債務のこと。
保証人 借金をした人(主債務者といいます)が支払をしない場合にその支払を代わりにすることを保証した人。保証人は連帯保証人と違い、主債務者に経済的余裕があれば債権者に対して「主債務者に請求してください」といえる。


債務整理に関する用語集

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