| 用語 | 説明 |
| 内容証明郵便 | 日本郵政公社が、郵便物について、いつ、どのような内容のものを、誰から誰に送ったか、ということを証明する制度のこと。債務整理に関連するところでは、時効の援用(時効が完成しているため、もう借金の返済義務はないことを債権者に主張すること)をする際に用いることがある。 |
| 内縁関係 | 婚姻届を出してはいないものの、お互い結婚の意思があり、事実上夫婦として生活を営んでいる関係のこと。法律上、婚姻届を出している夫婦と同様に扱われることもあるが、内縁の配偶者は原則として相続人となることができない。 |
| 日常家事債務 | 毎日の食費や医療費、日用品など日常生活のための使った借金のこと。 |
| 任意整理 | 弁護士が債権者と任意の話し合いを行い、今後の返済方法を決める手続き。利息制限法による引き直し計算を行い、今後の返済については利息をカットすることができる。裁判所を通さない手続きであるため、短期間で終了できることが多い。 |
| 任意売却 | 競売手続きにより不動産を売却するのではなく、不動産の持ち主が自らの意思で不動産を売却すること。 |
| 認可決定 | 個人版民事再生の手続きの中で、裁判所に提出した再生計画案が認められること。この認可決定が確定したあと、再生計画案にのっとって、原則3年間に渡る債権者への返済が始まることとなる。 |
| 根抵当権 | 継続してお金の貸し借りの取引などをする場合に、一定の額を極度額と定めて、その範囲内で担保とするため不動産に設定された権利のこと。 |
| 念書 | 一方当事者が他方当事者に対して何らかの義務を履行することを約して差し入れる文書のこと。念書を差し入れた側が記載した内容を一方的に約束したことが明らかになる。 |
| ノンバンク | 融資業務だけを行い預金の受け入れはしない金融機関のこと。消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、リース会社、信販会社などがある。 |
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