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住宅資金特別条項のパターンとは?

家を残せる!住宅資金特別条項とは?のページで、住宅資金特別条項のご紹介をしましたが、ここでは、住宅資金特別条項にはパターンがあることや、それぞれのパターンの特徴についてお話ししたいと思います。

個人版民事再生をしたとしても、住宅ローンとして借りたお金については、元本や利息がカットされることはなく、最初の契約どおり支払わないといけません。

ただ、現在の住宅ローンの支払い状況や、個人版民事再生との兼ね合いで今までどおり住宅ローンを支払っていくことができるかどうか、ということによって、住宅資金特別条項のパターンを使い分けることができます。

住宅資金特別条項のパターンとは?

パターンとしては以下の4つがあり、最も適したものを選ぶことになりますが、住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローンの債権者(銀行など)の同意が必要となりますので、ご自身が希望されたパターンが債権者の同意を得られず利用できない、ということもあります。

1.期限の利益回復型

はじめの契約どおり住宅ローンを返済しながら、別途、返済が滞った分について、期間を定めて分割で返済していくというもの。

2.期限延長型(リスケジュール型)

住宅ローンの返済期限を延ばす(例えば、残り25年のローンを30年にする)ことによって、月々の返済金額を少なくするというもの。

3.元本猶予期間併用型

上記の期限延長型(リスケジュール型)を利用しても、住宅ローンの返済が難しい場合に利用できるもので、住宅ローンの返済期限を延ばすと同時に、個人版民事再生の手続き中は住宅ローンの返済額を少なくしてもらえるというもの。

4.同意型

上記3つのどれを利用しても住宅ローンも返済が難しい場合に利用できるもので、住宅ローンの債権者の同意を得たうえで、さらに住宅ローンの返済方法に変更を加えることができるというもの。

どの住宅資金特別条項を利用するべきか、という選択をするにあたっては、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。

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